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近年,ネットオークションが急速に広まりつつあります。時間や場所を選ばずに取引ができるという利便性はありますが,その反面、コンピュータシステムや通信ネットワークに大きく依存しているため,思わぬトラブルが生じることがあります。そこで,ネット取引を利点やリスクをよく理解した上で活用する必要があります。
Aさんはインターネットのオークションでゴルフの中古キャディバックを注文した。ネット上に掲載された商品の写真を見る限りではきれいで,商品説明には「多少のスリ傷あり」と記載されていましたが,判別できない程度でした。 だが,手元に届いたバッグはというと,写真には映っていない部分に大きな傷がありました。説明文には「返品を受け付けない」と明記されています。 Aさんは,泣き寝入りということになるのでしょうか.....。
こうした問題については,民法や消費者契約法が適用されます。
●売り手が個人の場合--「錯誤」「隠れた瑕疵(かし)」に該当の可能性
Aさんは,「バッグに大きな傷などあれば購入はしない」と考えていました。この事例の場合,売り手との間の売買契約において重要な食い違いがあったワケです。これは,民法95条の「錯誤」(間違い)」に該当する可能性があります。
実物を見ることができない,ネット取引の場合は,ネット上に記載された事柄に頼らざるを得ません。こうした点からAさん側に,重大な過失があったとはいえません。この場合,契約は無効であるとして購入代金の返還を請求できそうです。
なお, 説明に書かれていなかった大きな傷は,売り手がわざと傷が映らない写真を掲載した可能性があることから,「隠れた瑕疵(かし)」にもあてはまりそうです。そこで,民法570条の「瑕疵担保責任」の面からも,返金請求が可能でしょう。
●売り手が事業者の場合-- 消費者契約法の適用
売り手が事業者の場合は, 消費者契約法
によりノークレーム・ノーリターンの主張は認められません。この場合,瑕疵担保責任の免除は無効で,契約解除や損害賠償を求めることができます。
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