ザックリいうと、 離職前の給料の50~80%
基本手当日額=賃金日額×50~80%
※ 賃金日額の階層ごとに給付率が定められている
。
※基本手当日額にも 年齢階層ごとに上限額と下限額
が定められている。
賃金日額=離職前6か月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180
※ 賞与は含まれません。
※賃金日額には、 年齢階層ごとに上限額と下限額がある
。
働くことができない!これからの生活が不安・・・そんなときに→
制度については、お近くの社会保険労務士 へどうぞ!
社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は、労働・社会保険の専門家、国家資格者です。
※あらかじめご承知おきください※
この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。
いろいろ変わります!令和6年雇用保険制… 2024年06月10日
年金記録確認のススメ。記録訂正請求方法… 2023年08月25日
「年金マスター」って? 2023年08月23日
PR
Category
Calendar
Keyword Search