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2022年03月13日
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カテゴリ: 社会保険


雇用保険のキソのキソ知識


​​ 雇用保険 は,文字通り「 雇用されている方 」「 雇われている方 」のための,社会保険です。​​




​雇用保険の目的​

何のために「雇用保険」があるのか? 次の2つが雇用保険の目的です。​


・労働者の 生活および雇用の安定
就職の促進


​​​労働者が安心して生活できるように, ①雇用を安定すること と, ②労働者が仕事に就くことのサポート 。この2つが雇用保険の大きな目的です。​​​




​雇用保険の給付​

では,雇用保険は,どういったことを行うのか? 雇用保険の一番のシゴトは,



失業された方 教育訓練を受けられる方 への ​失業等給付​



ほかに,以下の二つの事業を実施
雇用状態の是正 及び 雇用機会の拡大
労働者の能力開発及び向上 ,その他 労働者の福祉の増進


具体的には,以下の場合に給付が行われる。


労働者が ​失業​ してその所得の源泉を喪失した場合
労働者について ​雇用の継続が困難​ となる事由が生じた場合
労働者が ​自ら職業に関する教育訓練​ を受けた場合
労働者が ​子を養育するための休業​ をした場合
雇用保険制度の概要|厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】



​​​




雇用保険の加入者

​​雇用保険は, 加入要件に当てはまったら, 強制的に加入 になります。 加入要件は,以下のいずれにも当てはまる場合です。​​



​・1週間の所定労働時間が 20時間以上 であること。​
​・ 31日以上 の雇用見込み があること。​





※加入手続きは,会社が行いますので,労働者が行う必要はありません。


​シゴトとして,会社の代わりにできるのは,労働・社会保険の専門家である 社会保険労務士 のみです。(←法律で定められています)​



最近は,電子申請で簡単にできるようになっていますので,加入手続きもそれほど面倒なものではなくなってきています。。



「加入の仕方が分からない」「忙しくてそんなヒマはない」「パソコンが苦手で電子申請できない」 ⇒ そんな場合は,お近くの社労士まで!




​​​








​​ ★★★ 当社労士事務所へのお問い合わせは ​コチラ​ から【別ウィンドウが開きます】 ​​​​​

​■社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家であり,国家資格者です。人を大切にする企業づくりの支援をしています!​






※あらかじめご承知おきください※

このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。

記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。

また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。

​1st Upload 2022.03.08 No.5730​

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Last updated  2022年05月29日 11時47分11秒
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