ストップ !! 「第二迷信」

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2011年12月27日
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 不正節電6000万円超、人気ラーメン店のせこすぎる「手口」
2011/12/25Yahoo!産経

【衝撃事件の核心】電気使用量を量る電気メーターに細工をし、関西電力の電気料金徴収業務を妨害したとして、飲食店経営会社社長ら2人が、 偽計業務妨害容疑 で大阪府警に逮捕された。飲食店経営会社社長は、人気ラーメンチェーン店「ラーメンむさし」などの実質的経営者で、関電によると、確認されただけで飲食店などでの“ 不正節電 ”額は、7年間で6千万円以上にのぼるという。・・

「節電」というのは「電力の節約」であって、「電気メーター」をごまかすことではない。
こういうニュースに「節電」という言葉を使う産経のセンスがなあ・・・。
  (じつは、社内の「節〇」キャンペーンがそういうレベルだったりする?)

 しかし、「偽計業務妨害容疑」? 
メーターを細工して、使用電力を誤魔化す、って、れっきとした「詐欺罪」ではないかと思う。

刑法第233条 : 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 に処する。

偽計業務妨害 より、 詐欺

刑法第246条 : 人を欺いて財物を交付させた者は、 十年以下の懲役 に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 詐欺なら「罰金刑」では済まず、最高10年の「懲役刑」

これを「かわいそうだ」というレベルなのかどうか。
(自分の生活に困って・・、でなく、「儲けを増やすため」の不正だぜ)

新幹線の乗車券偽造は詐欺罪だったはず。





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最終更新日  2011年12月27日 21時27分12秒
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業務そのものは・・  
関西電力は、「業務」が妨害されたわけではないと思う。

「メーターの表示を読めなくした」なら妨害だが、「読んだ数字が偽り」なら、堂々と「詐欺」で告発すべきだと思う。
(偽造チケットと同じレベルの) (2011年12月28日 23時23分11秒)

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