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今日は有明へ出張。午後から半休を取って、「宅地建物取引主任者資格登録申請」へ行く。この申請に必要なものは、次の通り登録申請書誓約書身分証明書(本籍地の市町村において発行)登記されていないことの証明書(法務局)住民票の抄本合格証書登録申請書用顔写真実務経験を証する書面(私の場合実務経験はないので、登録実務講習終了証)印鑑本人確認書類(運転免許証やパスポート)以上です。今日は、法務局へ行き「登記されていないことの証明書」を発行してもらい、その足で宅地建物取引業協会へ行き、すべての書類を提出。37000円の登録費用を支払って申請が終了しました。審査期間は40日程度。審査が終わり登録されるとはがきが届くらしい。はがきが届かなかったら、ここへ電話するようにと連絡先の書いた紙を渡されました。やっと終わったという感じ。宅建合格後、1年以内に取引主任証の交付を受ける場合は、法定講習の受講が免除されますが、とりあえず使う予定がないので、主任者証は今回申請しませんでした。使う予定がないなら登録もしなくてもいいのですが、いつ使うことになるかはわからないので、準備だけはやっておくことにしました。まぁ、できることなら使わずに済めば、それはそれでいいのですが。
2010.03.12
先週の日曜日、宅建登録実務講習一日目はものすごーく寒かったけれど、二日目の今日はそれほどでもなくて、ほっと一安心。それでも、先週のダメージがよみがえり、ホカロンを腰に貼って出かけました。ダウンのロングコートを着るほどは寒くないので、ジャケットは軽めで。さて、二日目の今日は前半軽い睡魔に襲われたものの、お昼を食べたら復活午後は賃貸契約に関する勉強をしました。今、問題となっている礼金とか更新料の問題ですが、7月に最高裁の判決が出るようで、業界としてはそのゆくえを見守っているところみたいです。まったくダメとなったら、5年分さかのぼって返すことになるそうなので、まったくダメということにはならなくて(業界が大変なコトになるから)常識的に考えてそれは高すぎるだろうという金額はダメってなるのかな家賃の前払いという名目で礼金や更新料をもらっているとして、もらわない場合は家賃が上がるとしても、礼金や更新料って契約期間中に引っ越しても戻ってこないから、家賃に上乗せの方がいいような気がするけど。。。ただ、このデフレで、家賃も値下がり傾向だから、上乗せも難しいかもね。それから、賃貸契約の重要事項説明書や契約書も今はずいぶん詳しくいろんなことを載せるようになったんだね。原状回復についても、ガイドラインに沿って、チェック表があったりして。私は20代前半にワンルームのアパートを借りたのですが、今思えばひどかったなぁ~引っ越し当日、夕方になって部屋の照明をつけようと思ったらつかないし…しかも照明器具はカバーが外されたまま、むき出しの蛍光灯だったし(笑)当時は携帯電話もなく、加入電話も引っ越し当日は通じなくて…だいたい、そういう時は管理会社に連絡するっていう発想がなかったので、冷蔵庫を配達してくれた電器屋さんにみてもらったらとりあえず電気がついたからま、いいかって。シャワーカーテンもカビだらけで、でも勝手に捨ててはだめだろうと畳んでしまい、新しいものを購入して取り付けました。解約する時に、もとに戻したけどね(現状回復)数年後、台所の電気も消えて、さすがにその時は管理会社へ電話をしました。そうしたら、部屋の照明もカバーのついたきれいなやつに取り替えてくれて…「もっと早く言ってくれればよかったのに」って言われたけど、だったら入居前にもっとまともな状態で貸してくれよって思ったけど(笑)まー、いろいろあったなぁ~ 勉強になりました(苦笑)あー、すっかり話が横道にそれましたね。そうそう、私には更新時に家賃の値下げ交渉をするという発想がなかったのですが、友達に聞くと、みんなやってるそうです。入居時にも、更新時にも。ある友達は、給料明細をみせて、これだけしか払えません!!!って言って値切ったと聞きびっくり不動産屋さんや管理会社を通さず大家さんと直接交渉するそうです。今度、そういう機会があったら私もやってみようかな。さて、今日は最後に修了試験がありました勘違いでもしない限り合格できるレベルの内容です。教材も持ち込みもOKです。結果は3/1頃送られてくるらしい。とにかく、終わってうれしいです一区切りついた感じ。今後は、登録に向けて準備を進めたいと思います。登録にはいろんな書類が必要で、面倒だけど、3月中には終わらせたいな。
2010.02.21
今日と21日は宅建の登録実務講習ですゆうべ、寝る時に雪がやんでいたので安心していたのですが、今朝、起きたら予想していたより雪が積もっていてびっくりでも、道路は凍結していなかったのでよかったしかし、寒すぎですダウンのコートを着てでかけましたが、教室があまりに寒いので、授業中、腰の上までコートでカラダを包んでしのぎました。そしてパイプ椅子に朝の9時前から夕方5時半まではきついですお昼はコンビニでミネストローネとおむすびを買ってきて教室で食べましたお昼を食べたら、少しはあたたかくなった感じ講義は実務的な経験の話しをたくさん聴けるのかと期待していたのですが。。。ビデオ見て、ワークブックを埋めて、先生の話しを聴いての繰り返し。。。盛りだくさんの内容なので、先生のしゃべる時間があまりなくて、ワークブックの解答の合間に実務的な経験談も話してくれるのですが、時間に追われている感じで残念昼休みや帰りに先生に詰め寄って質問攻め(質問しているのは私だけではありません)どうせなら、いろいろ聞きたいじゃんねーなかなか、不動産業界の人と直接話せる機会もないし。25000円も払っていることですし(苦笑)ワーシートは事例に基づいて、受付票、現地調査票、公簿等受付票、生活関連施設調査票、法令上の制限調査票、重要事項説明書(戸建ての売買)を埋めました。来週(2日目)は、不動産売買契約書(戸建ての売買)、マンション売買の重要事項説明書と売買契約書、賃貸物件の重要事項説明書と契約書を埋める予定です。そして最後に90分間の終了試験があって(択一式20問、記述式20問)8割以上で合格です。来週はホカロンを忘れずに持って行こう
2010.02.14
2週連続で宅建登録実務講習のスクーリングがあります。(2日間)その前に、自宅でぶ厚いテキストを読んだり、DVDを見たり、問題を解いたりするわけですが(自宅学習)スクリーング前日の今日、自宅学習が完了しました。だいぶ前にテキストは読み終わっていましたが、なかなかDVDを見ることができず、やっと先週見ましたそして、今日は問題を解きました日建学院さんの講習を受けているのですが、テキストもDVDもなかなかよくできていると思いますつまらなくないという意味です。宅建の試験が終わって、やっと勉強から解放されたのに、また勉強しなきゃいけないのかーって思っていましたが、実務の勉強なので、試験勉強よりはおもしろいです。明日と来週のスクーリングもちょっと楽しみ。結局今日は一日中雪が降っていました。道路に積もるような雪ではありませんが、塀や車や植木の上は雪化粧されています明日、凍結するかなー電車は遅れることはないとは(雪で)思うけど、遅刻はできないので早めに出ようかな。
2010.02.13
遊んでばかりはいられません(ひとつ前の日記参照)宅建の登録実務講習の教材が届いていました。すぐに開封するようにと箱には書いてありましたが、数日間開封しないまま置きっぱなしにしていましたようやく開けてみると。。。テキストが、ぶ厚いです写真では厚みがわからないと思うので、ページ数をご紹介すると、「不動産実務総論」が373ページ「不動産実務総論(別冊)」が222ページですDVDは2枚 その他、問題集など。テキストはぱらっと中をのぞいた感じでは、あまり難しそうではないので少し安心しました。写真もところどころあります。おもしろそうな印象もありますが、量がちょっとね。。。(苦笑)そのうち始めたいと思います、そのうちね。にほんブログ村
2009.12.15
【登録免許】共同で登記を受ける場合は連帯して納税義務を負う所有権移転登記の土地の売買によるもの 10/1000(原則)…引き下げられた(ちなみに軽減措置後は3/1000)取得者:個人に限る家屋の用途:取得者の自己居住用床面積:50m2以上登記時期:新築後または取得後1年以内に登記すること所有権移転登記の場合:売買または競落による取得に限る既存住宅の場合:下記のどちらかに該当すること1.取得日以前20年(鉄筋コンクリート造などの耐火建築物の場合25年)以内に建築されたもの2.地震に対する安全性に係る基準に適合するものにほんブログ村
2009.08.21
【不動産取得税の課税標準の特例】宅地価格×1/2住宅50m2以上(戸建以外の賃貸住宅は40m2以上)240m2以下 自己住宅用・賃貸用1戸につき1200万円控除 個人の自己居住用に限る新築した時期に応じて100万円~1200万円控除 ただし、既存住宅は 1.取得日前20年(鉄筋コンクリート造等の場合は25年)以内に新築されたもの 2.S57.1.1以降のに新築されたもの 3.地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき証明がされたもの のいずれかに該当することが必要住宅土地3/100、住宅・土地以外4/1001.土地10万円2.建築による家屋の取得1戸につき23万円3.建築以外による家屋の取得1戸につき12万円にほんブログ村
2009.08.21
【固定資産税】200m2以下1/6200m2超200m2まで…1/6、200m2超…1/3床面積50m2以上(1戸建以外の貸家住宅40m2以上)280m2以下新築後3年間(地上3階建て以上の中高層耐火建築物で新築の場合は5年間)120m2までの部分税額×1/2標準税率1.4/100(ちなみに都市計画税の制限税率は0.3/100)1.土地30万円2.家屋20万円3.償却資産150万円固定資産台帳の記載事項の証明書は、納税義務者でけでなく、土地・家屋について賃借権等を有する者等も、交付を受けることができる。にほんブログ村
2009.08.21
☆成年者と同一の行為能力を有しない未成年は、登録を受けることができない(法定代理人が欠格要件にあたるかどうかは関係ない→関係するのは免許)☆・不正の手段により宅建業の免許を受けた ・業務停止自由に該当し、情状が特に重い ・業務停止処分に違反→上記に該当し、法人である宅建業者が免許を取り消された場合、その取り消しにかかわる聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、取り消しの日から5年間登録を受けることができないが、政令で定める使用人であった場合は登録できる→免許の場合は、役員も政令で定める使用人も欠格要件)*免許取消処分を受けた場合には、登録の欠格要件にあたるが、業務停止処分を受けたにすぎない場合は、役員だったとしても登録できる。☆引き続き1年以上宅建業を休止したとして免許を取り消された場合、役員だったとしても登録を受けることができる。☆宅地建物取引主任者資格登録を受けている場合、氏名、本籍、住所、勤務先の宅建業者の商号・名称・免許番号等の変更事由があった場合、遅滞なく申請を行わなければならない。(参考)免許の変更の届け出1.商号・名称2.法人の場合、その役員・政令で定める使用人の氏名3.個人の場合、その個人・政令で定める使用人の氏名4.事務所の名称・所在地5.事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名上記に変更があったら、変更があった日から30日以内に届け出にほんブログ村
2009.08.21
【容積率】1.全面道路の幅員が12m以上指定された数値2.全面道路の幅員が12m未満指定された数値と全面道路の幅員から計算した値のより厳しい方 住居系の用途地域全面道路の幅×4/10 それ以外全面道路の幅×6/10【建ぺい率】商業地域は8/10緩和 1.防火地域内の耐火建築物1/10だけ緩和 8/10とされている地域…制限がなくなる 2.特定行政庁が指定する角地1/10だけ緩和【高さ制限】道路斜線制限都市計画区域・準都市計画地域内すべてに適用あり隣地斜線制限低層住居専用地域だけ適用されない北側斜線制限住居専用地域だけ適用される (中高層は、日影制限の対象区域外に適用)日影規制商業・工業・工業専用には適用されない地域がまたがる場合…その適用がある地域にある建築物の部分のみ同一敷地内に2以上の建築物…1つの建築物とみなして適用【日影規制】地方公共団体が条例で指定第一種・二種低層軒の高さ7mを超えるまたは地階を除く階数が3以上第一種・二種中高層・第一種・二種住居・準住居・近隣商業・準工業高さが10mを超える【高さ制限】第一種・二種低層10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さの制限を超えてはならない(ぴったりならOK)【防火地域内の建築制限】耐火建築物地下を含む階数が3以上のものまたは延べ面積が100m3を超えるもの(どちらかにあてはまる場合)上記以外は、耐火または準耐火看板などの工作物で屋上に設けるものや3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造るかまたは覆う【準防火地域内の建築制限】耐火建築物地下を除く階数が4以上のものまたは延べ面積が1500m3を超えるもの(どちらかにあてはまる場合)耐火または準耐火地下を除く階数が3以下で延べ面積が500m2超1500m2以下耐火、準耐火または技術的基準に適合地下を除く階数が3以下で延べ面積が500m2以下【隣地境界線に接する外壁】防火地域や準防火地域内にある建物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。【単体規定】☆延べ面積が1000m2を超える建築物は、原則として、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000m2以下としなければならない。ただし、耐火建築物または準耐火建築物などは例外。☆避雷設備…高さ20mを超える場合☆非常用昇降機…高さ31mを超える場合にほんブログ村
2009.08.20
☆すべての用途地域で建築できる1.宗教施設2.保育所・診療所・公衆浴場など3.派出所などの公益施設☆工業専用地域以外すべてOK1.住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿2.兼用住宅(事務所や店舗が一定規模以下のもの)3.図書館など4.老人ホーム・身体障害者福祉ホーム☆文教・医療施設幼稚園・小学校・中学校・高校工業地域と工業専用地域以外OK大学・病院・専門学校・専修学校第一種&第二種低層と工業地域と工業専用地域以外OK☆大規模集客施設「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」の3つのみに縮小 *「開発整備促進区」にはOK☆映画館等規模にかかわらず近隣商業地域で建築がOKとなった☆集団規定都市計画地域および準都市計画地域内が原則だが。。。これ以外の区域地方公共団体は条例で建築物または敷地と道路の関係、容積率、建物の高さその他建築物の敷地または構造に関して必要な制限を定めることができる。しかし、建築物の用途に関する制限は条例で定めることができない。☆建築協定建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準も定めることができる。☆地区計画市町村の条例で、用途制限を強化または緩和できる。にほんブログ村
2009.08.20
【建築確認の要否】新築、増築・改築・移転、大規模の修繕・模様替え、用途変更を行う場合、一定の規模の大きな建築物は、その場所に関係なく、建築確認を受ける必要がある。木造建築物階数:3階以上、面積:500m3超、高さ:13m超、軒の高さ:9m超木造以外の建築物階数:2階以上、面積:200m3超*特殊建築物面積:100m3超*特殊建築物映画館、百貨店、劇場、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎、共同住宅、コンビニ、バー、倉庫、自動車車庫などその特殊な用途に使用される部分の床面積が100m3を超えるもの新築構造・規模に関係なく建築確認必要増築・改築・移転防火地域・準防火地域内構造・規模に関係なく建築確認必要防火地域・準防火地域以外係る部分の面積が10m2超ならば建築確認必要【建築確認の手続き】規模が大きな建築物35日以内それ以外の建築物7日以内【建築確認後の手続き】工事が特定工程(3階以上の共同住宅に関する一定の工事の工程など)を含む場合には中間検査建築主は、工事完了から4日以内に到達するように、完了検査を申請申請を受理してから7日以内に完了検査にほんブログ村
2009.08.20
【判断方法】1.その行為が「開発行為」にあたるかどうか →開発行為…建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う 土地の区画形質の変更2.「開発行為」であっても不要となる場合にあたるかどうか【開発許可不要】1.小規模な開発行為 都市計画区域 市街化区域…1000m2未満は不要 市街化調整区域…小規模であることにより不要となることはない 非線引区域…3000m2未満は不要 準都市計画区域…3000m2未満は不要 上記以外の地区…10000m2未満は不要*市街化区域以外で農林漁業用の建築物や農業などを営む者の居住用住宅を建築するための開発行為は許可不要(農林漁業用の加工に必要な建築物は必要)2.どんな地域でも許可不要☆駅舎その他鉄道施設、図書館、公民館、変電所など (*学校、社会福祉施設、医療施設などは、開発許可が必要)☆都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業などの施行として行われる開発事業☆非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為☆車庫や物置などの付属建築物を建築するために行う開発行為→通常の管理行為や軽易な行為の一種として、その規模に関係なく、例外として開発許可不要【申請前の手続き】1.すでに存在する公共施設 →管理者と協議し、その同意を得る(同意を得たことの書面を添付)2.新設される公共施設 →管理者と協議する(協議の経過を示す書面を添付)3.開発区域内にある土地の権利者など →相当数の同意(相当数の同意を得たことを証する書面添付)【開発行為の廃止・変更】都道府県知事へ廃止→届け出変更→許可(変更した開発行為が開発許可不要な例外に当たるときは不要)軽微な変更→届け出にほんブログ村
2009.08.20
【報酬額の基本式】代金額200万円以下代金の5%代金額200万円超400万円以下代金の4%+2万円代金額400万円超代金の3%+6万円【報酬限度額】1件の取引における報酬額の合計限度額基本式の2倍当事者一方から受領できる限度額媒介の場合基本式代理の場合基本式の2倍【交換の媒介・代理】多い方を基準にして計算【貸借の媒介・代理】貸借を基準合計額借賃の1カ月分以内依頼者の一方からの受領額原則合計して1カ月分の範囲内で自由 *賃貸借の代理の場合は原則居住用建物の賃貸借の媒介依頼者一方からは0.5カ月分まで(当該依頼者の承諾を得ている場合を除く)権利金を基準権利金(返還されないもの)の授受を売買代金とみなして計算した額に基づいて報酬を受け取ることができる。(居住用建物の賃貸借の場合は不可)にほんブログ村
2009.08.20
・訴訟により弁済を求める行為は、履行の請求となる。連帯保証人に対する履行の請求は、主たる債務者に対しても効力が及び時効も中断する。(連帯保証と普通保証の違いのひとつ…普通の保証の場合、保証人に請求しても、その効果は主たる債務者には及ばないので、時効中断するためには、必ず主たる債務者にも請求する必要がある。主たる債務者に対する履行の請求の効果は、保証人(連帯保証人)にも及ぶ→普通の保証も連帯保証も変わらない…付従性)・被保佐人が保佐人の同意を得ずに債務の承認をした場合、時効は中断する→被保佐人が新たに借金をする行為には保佐人の同意が必要だが、債務の承認は、新たに債務を発生させるわけではないので、保佐人の同意は不要とされている。にほんブログ村
2009.08.20
というわけで(1つ前の記事参照)カテゴリを訂正・追加しました。「宅建」というカテゴリ名を「宅建に挑戦!」に変更し、「宅建メモ~復習したい内容~」というカテゴリを新設しました。「宅建メモ~復習したい内容~」については私の復習用なのでスルーしてください(笑)『相殺』☆相殺をすると、実質的には自動債権の回収をして、受動債権の弁済をしたことになる。(例)賃貸借終了後明渡完了後に弁済期が到来する敷金返還請求権を自動債権として、弁済期が到来した賃料債務を相殺することはできない。☆受動債権の差押え前から、自動債権と受動債権が対立→差押え前に自動債権の弁済期が到来していなくても、その後弁済期が到来すれば相殺できる。にほんブログ村
2009.08.17
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