2021.09.21
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カテゴリ: マンション騒音

管理組合としても、騒音トラブルは当事者同士の感覚の違いで客観的な評価が難しい問題であります。

昨今の中古マンションリノベブームにより、騒音問題って増加してませんか?

築古のマンションに夢のマンションライフを追い求めてきた子育て世代などが、ある日突然引越してくると問題が起きやすい気がしています。

本当に物件の内覧説明の際には、済んだ後のリスクはまったく説明してくれないし、言ったら売りづらくなるので不動産営業の担当者も言わないのでしょうけど、この視点ってとても大切だと思うのです。

子育て世代で築古中古の集合住宅を購入しようとしている方は、ちょっと待ってよく検討して頂きたいなと切に願います。

夢のリフォーム の話しばかりして、夢は膨らむけど現実を教えてよって話しです。

話しがそれましたが、

問題の多くは、古くからの住民=大概が仕事を定年など退職している比較的高齢の現役引退世代と子育て世代との生活時間帯のミスマッチから起きると言えます。

だってそれはそうだよ、 1 日の歩数からして違う、これから成長盛りの子供たちと、墓場へ片足突っ込みつつある人を一緒にしたらいかんよ、というわけであります。

あるいはそれまで戸建に住んでいて音を気にしなかった人たちも。けっこううるさいようですよ。

例えば、郊外一軒家の老夫婦がより生活し易い都心のマンションへ移ってきた場合とか。戸建とマンションでは音への気の使い方がまったく異なりますので。

こういった騒音トラブルは、

特に言った言わないの水掛け論になりやすく、どちらも被害者意識を感じやすいのが現実。平和的に話し合いで解決するわけがない、価値観が違うのだから。

相談された、管理組合としてもどちらの側の味方するわけにも行かず、結局は騒音計持ってきて測りますか?という数値的な話しで解を得る方向になるのではないでしょうか。

そんな時にものさしの一つとなり得るのが、受忍限度。

騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん ( 受忍 ) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。

というわけで、

集合住宅においては、他人同士が寄り合い所帯で暮らしているので、ある程度の生活音は許容されるという考え方になります。

ではどの程度までというところですが、

誰しも、まったく生活音を出さずに暮らすことはできません。 時には生活音聞こえることもあるかもしれません。

ただ騒音問題の多くはどんなに築古マンションであっても全く音がしない無音状態か、うるさいかの二元論に陥りがちです。

被害者の多くは完全に静かな生活を望みそれを正当な権利と主張します。

問題の多くは、実は大した音ではないかもしれないが心理的なバイアスがかかりより大きく聴こえてしまうことにあります。

また、特定の聴覚周波数に耳の鋭敏な人。いわゆる聴覚超人さんだったりします。

例え騒音計の数値で合理的に対処しても、被害者からすれば、うるさいと感じるからうるさいんだという話しで法的に許容される数値ですから!

もへったくれもない状況になります。

受忍限度論の話しでいけば、

音の発生源となっている行為に、

たとえば、上下階の騒音トラブルに関してですが、下の階に迷惑がかからぬよう様々な防音措置をしているが、どうしても漏れ聞こえてしまう場合は、もちろん状況にもよりますが著しい違法性は認められにくいといえるでしょう。

裁判してもお互い望む結果が得られる可能性は低く、弁護士の方も報酬が低くあまり依頼として受けないのではないでしょうか。

となれば、被害者側としては何としても音を止めたい、目には目を、歯には歯を、的な話しになっていき、もうどろ沼、どろ試合。どちらかが引越すまで終わりのない戦いになります。

本日はこのぐらいにしておきます。

最後までお読み頂きありがとうございます。










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Last updated  2023.12.09 22:29:40
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