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2007.07.01
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カテゴリ: 行政書士試験

一発合格行政書士基本テキスト(法令編 平成19年度版)

上の本の民法パートを一回ししました。
感想は・・・・

ちょっと雑じゃない?そんな感じです。
あくまでも基本テキストってことなんでしょうか。

そう思いました。

なぜ?どうしてという理由が
抜けているようにも感じました。

ところで、賃貸借契約のところで
「転貸し」という

これって債権譲渡とどう違うんですかね。

私の大雑把な印象ですが、
賃貸借契約で生じる債権と債務が譲渡されているんですから
ある意味、債権譲渡に似ているという気がします。

どこが違うんでしょうか?

よくわからないです・・・・

来週の目標は
民法と行政法です。
行政法は単純計算してみると・・・・

135ページありますから
5で割ると27ページずつ進めばいいことになります。

不良債権化していきそうです(- -;)





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最終更新日  2007.07.02 02:05:17
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Re:勉強報告(8日目/民法読了)(07/01)  
k46gsj  さん
違いを考えると、結構難しい問題ですよね。
債権譲渡というのは、私の実務の世界ではありうる話でしたので
少しばかり馴染みはありますけどね・・・・
転貸って、無断でやった場合には
賃貸人からは解約の請求ができるんじゃなかったかな。

民法、やはり基本の科目ですから
私も効率良く学習することを考えています。
スキマ時間をかき集めれば
学習時間は増えそうですよ。 (2007.07.02 08:39:13)

Re[1]:勉強報告(8日目/民法読了)(07/01)  
脳トレ  さん
k46gsjさん
>違いを考えると、結構難しい問題ですよね。

>転貸って、無断でやった場合には
>賃貸人からは解約の請求ができるんじゃなかったかな。

債権総論という債権各論の共通項をまとめたものですので、
債権総論の債権譲渡の原則から考えると賃貸人(部屋を貸すという債務者の立場)に
部屋を借りる債権の譲渡することに同意は必要ないですよね。

ただ、612条2項(うろ覚えですが)でk46gsjさんのいうように、解約ができるわけですよね。

なぜ同意がここで必要となるのか考えてしまいました。

制度趣旨から考えると信頼関係をもとに
継続的契約をしているので、
原則論から修正されていて612条2項のような制度を採用しているのだろうと考えています。

>私も効率良く学習することを考えています。
>スキマ時間をかき集めれば
>学習時間は増えそうですよ。

私の場合はスキマ時間で
インプット系をやってます。

疲れて寝ていることも多いですが・・・・ (2007.07.03 23:28:11)

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