モアモア

モアモア

PR

プロフィール

さいさい1652

さいさい1652

お気に入りブログ

団塊人 kawasanmaさん
ネコとインコとaiko… ニーニャ821さん
私のアフィリエイト… うろうろうろ。さん
♪ほのぼのライフ♪  あろはろえさん
子供いろいろ tamasurfさん

コメント新着

育めんパパ @ 育めんパパです はじめまして。育めんパパと言います。 1…
ペット総合サイト @ アクセス記録ソフト 無料 楽天 アクセス記録ソフト! http:/…
ペット総合サイト @ アクセス記録ソフト 無料 楽天 アクセス記録ソフト! http:/…
ペット総合サイト @ アクセス記録ソフト 無料 楽天 アクセス記録ソフト! http:/…
kawasanma @ 大きいですね 久しぶりです。 こんなに大きな布団があ…
2006.10.11
XML
カテゴリ: オーブン粘土



 著作権法では、「この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。」との定義規定があります(第2条第2項)。現行の著作権法では、絵画や彫刻のような観賞用の美術作品は保護するが、鑑賞用でない実用品(そのひな型を含む)は意匠法による保護に委ね著作権法では保護しないという基本的考え方を持ちつつ、実用品であっても一品制作の美的創作性を備えた工芸品であれば例外的に美術の著作物として著作権法の保護を認めるという体系になっております。例えばデザイナーの名前を付した一品制作のアクセサリーは、美術工芸品と考えられるものもあるとは思いますが、アクセサリーのデザインは、一般的には実用品のひな型と考えられるため著作権法の適用はないと思われます。




ビーズパーツにて問い合わせがありましたので
引用させてもらっています。
ビーズパーツに関しましては、アクセサリーの一部にすぎないので
著作権は発生いたしません。
似たものがあっても問題は無いということです。

まぁリボンに関しては


よく、アイデア・デザイン等に著作権がありますと
書いてるサイトとかありますが
どちらも著作権で保護されないとありました。

著作権って微妙だな・・・@@;





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006.10.11 20:22:31
コメントを書く
[オーブン粘土] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
X

Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: