マンション管理相談室

2006年01月24日
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カテゴリ: マンション



今回は、【区分所有者の責任等】です。

条文はわかりづらいですが、意味は割合簡単です。

金銭債務の場合なら、責任を負うのは、共用部分の持分に応じた額で済みますよ、ということです。

なぜ、こうなっているかというと、やはり、トラブル防止のためです。

世間でよく問題になりますが、連帯保証人という制度があります。

複数の人が連帯保証人になっている時、債務者の支払が滞った時、そのひとりに対して、全額を請求できます。

えっ、と思うでしょうが、法律でそうなっています。

しかも、債務者に財産があるかどうか、なども調べずに連帯保証人に請求できるのです。

まったくすごい制度です。

区分所有者に、連帯保証人のような義務を課してしまったら、マンションは売れませんし、そこまでする必要性もありません。

逆に、まったく責任がない、ということであれば、管理組合と取引をする相手に酷です。

そこで、共用部分の持分にあわせるのが、適切だろう、となっているわけです。

ちなみに、特定承継人(中古でマンションを買った人)も、同様の責任を負うことになっています。



ここからは、条文の掲載です。

【区分所有者の責任等】
第29条
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行なうことができる。






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最終更新日  2006年01月24日 16時16分27秒
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アドバイスありがとうございました。  
ハル8978  さん
ありがとうございました。
難しそうな試験ですが、的を得た学習をすれば「合格」出来るかもしれないですね?!
独学で受検するつもりですが(無謀でしょうか?)、まずはベルモンドJFKさんのブログで区分所有法に親しみをもつことから始めますね。 (2006年01月26日 14時49分10秒)

Re:アドバイスありがとうございました。(01/24)  
ハル8978さん
>ありがとうございました。
>難しそうな試験ですが、的を得た学習をすれば「合格」出来るかもしれないですね?!
>独学で受検するつもりですが(無謀でしょうか?)、まずはベルモンドJFKさんのブログで区分所有法に親しみをもつことから始めますね。
-----

今は、過去問題が数年分ありますから、独学でもやれると思います。

大切なことは前進する気持ちです。
(2006年01月26日 14時58分17秒)

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