マンション管理相談室

2006年03月02日
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カテゴリ: マンション



ここは、確認事項という印象です。

言っていることは簡単です。

規約や総会の決議には、あとから入居した区分所有者も従わなければいけませんよ、ということです。

また、賃借人として住む場合も、使用方法などは、影響しますから、ちゃんと守ってください、と言っているわけです。

当たり前のことなのですが、やはり、トラブル防止を目的のひとつとしているので、区分所有法ではっきりさせることが必要だと考えたのだろうと思います。

念のために申し上げると、新築当時からの区分所有者等は、この条文に関係なく、規約や総会決議に従って下さい。

あまりにも、当然過ぎて、この条文には書かれていないだけです。

法律は、かなり屁理屈のような決まりがありますが、区分所有者がそれを真似してはいけません。



区分所有法第46条は、 こちら。



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最終更新日  2006年03月02日 14時59分09秒
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