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2007.05.18
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カテゴリ: 社会保険労務士

例えば足を骨折し、車にも乗れない、また公共交通機関も通っていない社員Bさんが、医者から就労可能な診断が出ているといった場合を想定して見ましょう。

会社が社員のAさんに命じて送り迎えを指示した場合で、途中で交通事故にあったときの業務上外の認定がどうかということです。この場合で自賠責からの給付のことは除いて考えたいと思います。

まずBさんの家に行くまでの事故はどうでしょう?これは業務上と認定されるようです。

次にAさん宅から会社までの間の事故は?・・・これも業務上となるようですね。では同乗のBさんは?というとこれは通勤災害となるのでしょうか?

上記の例でBさんの家にAさんが会社命令でなく厚意で迎えに行く場合にはどうでしょうか?

このときBさんの家に行くときも,Bさん宅から会社まで行くのは、これは私的行為であって業務上でも、通勤災害でもないということになるようですね。では同乗のAさんは?・・・これは通勤災害となるのではないでしょうか?






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最終更新日  2007.05.18 21:44:14
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