社労士の今日明日そして未来・・・
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社労士のテキストには例えば障害等級1、2、3級に該当し、一定の要件を満たせば障害厚生年金が支給されるとあります。
一方社会保険事務所のリーフレットでは、障害等級表1,2,3級に該当し
つまり、障害等級と、障害等級表は本来同じ意味合いでありますが、そこのところは試験テキストでは必ずしも明確ではありません。
障害手帳を所持していても、障害等級表に該当しなければ支給されない、それが障害年金なのですね。
社労士試験 2011.08.30 コメント(2)
保険者算定その後 2011.06.14
社労士試験終了 2009.08.24
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