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2007.08.20
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カテゴリ: 社会保険労務士

社労士のテキストには例えば障害等級1、2、3級に該当し、一定の要件を満たせば障害厚生年金が支給されるとあります。

一方社会保険事務所のリーフレットでは、障害等級表1,2,3級に該当し

つまり、障害等級と、障害等級表は本来同じ意味合いでありますが、そこのところは
試験テキストでは必ずしも明確ではありません。

障害手帳を所持していても、障害等級表に該当しなければ支給されない、それが
障害年金なのですね。





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最終更新日  2007.08.20 21:14:25
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