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2011.06.14
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カテゴリ: 社会保険労務士
昨日書いた保険者算定QAについて、今日社労士会のホームページに
新たな基準が載っていた。
ざっとしか見ていないが、
保険者算定追加の要件は、
「通常の方法で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」
の間に2等級以上の差が生じた場合であって、
この2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合で、さらに
被保険者の同意が必要であるとされている。

ここで、この2等級以上の差は、低い場合だけでなく、高い場合も含まれるらしい。


はあ?
なんとまあ、こねくり回しているもんやら・・・?

よおわからんな。





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最終更新日  2011.06.14 15:47:57
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