ちいさな。愉しい暮らし。

国際結婚の手続き

パッチ布
わたしの場合。
主人の国、@国での婚姻となり。
日本へは婚姻の報告という形をとりました。

1.@国での婚姻手続き
【わたしが用意したもの】
 ・婚姻用件具備証明書の原本
   ようは独身証明書のようなもの
 ・戸籍謄本の原本(家族全員分
→全て区役所でもらう。
 婚姻用件具備証明書には、主人の名前と生年月日の情報が必要。
 2つの書類全部に英訳が必要。翻訳者のサインを必ず記す。
 (翻訳会社に頼むと高いので、適当に自分で翻訳してサインと捺印)
 ・パスポートのコピー
   念のため用意し、翻訳はせず。
   わたしが日本国民であることを一番証明できるものですね。

2.婚姻の実際
 まず事前に管轄の登記人の家に行き、必要書類を渡しておきます。
 (わたしの場合不備はなく、あっさりOK)
 そして結婚式当日に、その登記人から婚姻に際しての誓いの言葉?を言わされ、
 (ちなみに主人は@語、わたしは英語でした)
 その登記人とふたりの証人のもと、主人とわたしは婚姻届にサインをし、
 その後、登記人とふたりの証人も書類にサインをして、これで晴れて夫婦に!!

3.日本への婚姻の報告
【わたしが用意した書類】
 ・@国発行の結婚証明書の原本
 ・@国発行の主人の出生証明書の原本
→@国の公文書は全て@語のため、英語の公文書の発行を登記人へ依頼。
 そしてそれを、また適当に自分で日本語へ翻訳してサインと捺印。

 それから日本での婚姻届を記入。しかしあくまでも婚姻は@国で済んでおり、
日本では婚姻の報告という形をとるため、保証人サインは不要。
主人の名前とか わたしの名前とかを書くだけ。
そして、国際結婚の場合は自動的に夫婦別姓となりますが、
氏の変更希望の場合は、「外国人との婚姻による氏の変更」の書類も記入。
わたしの場合は、婚姻してから半年以上経過していたため、
氏を変更する為には、家庭裁判所での審判を受け、そこで許可を得る必要がありまました
4.家庭裁判所での「氏の変更の許可」の申し立て
【わたしが用意した書類】
 ・@国発行の結婚証明書
   もちろん和訳をつけ、コピーでOK
 ・わたしだけの戸籍謄本
※管轄の裁判所によって違いますので、行く前に必ず管轄の家庭裁判所へ連絡して、
必要書類を確認する。
これをもって、霞ヶ関の家庭裁判所へ。1階のところで申し立てを行なうが
なんてことはない。そのへんの区役所みたいなスペース。
そこで「氏の変更の許可」なる申し立てを書を記入。
どうして氏を変更したいのか、分かりやすく理由を記載することになる。
申し立てから一ヶ月以内に審判の主文という書類が届き、氏の変更許可が認められた(汗)

5.区役所へ姓の変更手続き 
【わたしが用意した書類】  ・審判の確定証明書 →審判の主文だけでは、姓の変更ができないので、
審判の主文が届いた後、家庭裁判所へ確定証明書を発行してもらいます。
それから2週間くらいで郵送で届くので、それをもって区役所の戸籍係へ。
婚姻から半年を過ぎてしまっているので、「外国人との婚姻による氏の変更」ではなく、
「姓の変更」の書類へ記入し、晴れて?すっごく長い苗字のわたしとなる(汗)

赤ライン



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