これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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尾上雅典 @ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2007/07/09
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カテゴリ: 業者の広告規制

金融商品取引業者に対する規制 の中で、最初に気をつけなければならない規制は、 広告等の規制 です。

すべての金融商品取引業者は、広告等をするときに、従わなければいけないルールを金融商品取引法は決めました。

ルールの中身を見る前に、ここで、 広告等 とは何を指すのかを確認しておきましょう。

広告等とは、文字通り、広告と広告に類似する行為を指します。具体的に言うと、広告には、新聞広告や雑誌広告、それにホームページなどが含まれます。広告に類似する行為とは、郵便、ファックス、電子メール、ビラ、パンフレット、その他の方法により大勢の人に同様の内容で行う情報の提供を指します。

要するに、

大勢の人が目にするものは、すべて広告等に含まれる!

ということです。



具体的な中身につきましては、次回、解説いたします。





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Last updated  2007/07/09 12:58:12 PM
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