これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2007/07/20
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カテゴリ: 業者の事前書面

金融商品取引法 金融商品取引業者 は、顧客と取引をする前にあらかじめ顧客に 「契約締結前交付書面」 という書面を交付しなければならなくなります。

契約締結前交付書面 に記載する項目は、 金融商品取引法 金融商品取引業等に関する内閣府令 (省令)で 詳細に 決まっていて、それらをすべて記載しないと法令違反になり、最悪の場合、違反者は6か月の懲役刑になる可能性があります。

ですから、 契約締結前交付書面 は、記載すべき事項をきちんと記載しなければなりません。

記載事項は、相当数が多い! ですので、暗記することは大変ですが、大きく分けると第一群、第二群、第三群の3つに分けることができます。

法令は、記載事項の記載する順番まで細かく指定しているというお話を前回までにしましたが、その順番に応じて、最初に記載する第一群、次に記載する第二群、最後に記載する第三群にわけることができるのです。

前回は、顧客の判断にとって最も重要な記載事項である第一群の記載事項のうち、 「金融商品取引業者が所属する金融商品取引業協会」 について、どうして所属する金融商品取引業協会、つまり、現在の証券会社でいえば日本証券業協会に所属しているということですが、その情報がなぜ重要な情報であるのかということに見てみました。

今回は、第一群のその他のものを見ていきましょう。

その一つ目は、 「顧客が証券会社などの金融商品取引業者に預ける証拠金や保証金の額」 です。

委託証拠金とか委託保証金と呼ばれる預け金のことです。信用取引の先物取引の証拠金のことです。これがなぜ、顧客の投資判断にとって重要な事項になるかというと、顧客がどこまでの損失を受容することができるかの基準になるからです。

皆さんもご存じのとおり、証拠金取引では証拠金を上回る損失が発生する可能性があります。「可能性があります」と書きましたけれど、現実問題としては、

証拠金を上回る損失が発生する可能性が高い!

というのが実感です。

ですから、顧客は、証拠金取引の仕組みをよく理解し、預けた証拠金がゼロ、あるいは、さらに持ち出しになる(追証)可能性が高い!ということを納得した上で取引をする必要があります。この意味で、証拠金や保証金の情報は、顧客にとって重要な意味をもつことになります。

契約締結前交付書面 の核心部分である、 「リスクに関する情報」 について解説します。





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Last updated  2007/07/20 09:04:07 AM


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