これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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尾上雅典 @ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2007/07/31
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カテゴリ: 業者の事前書面

<これでわかった!金融商品取引法 Q&A集> を作成しました! <トップページ> でご覧ください。内容はどんどん充実させていきます!


内閣総理大臣の登録に必要な <登録申請書サンプル> を無料で差し上げています。ご希望の方は、 <ここに> をクリックして、会社名(個人の場合は氏名)、住所、ご担当者の役職・氏名および連絡先(メールアドレス)を明記して送信してください。後日、お送りいたします。 秘密、情報は厳守 します。



契約締結前交付書面 には、 枠で囲んで、日本工業規格Z8305で12ポイント以上の大きさの文字 で表示しなければならない項目があります。これをここでは、「第二群」項目と呼ぶことにします。



第二群項目は次のとおりです。



○ 手数料、報酬、費用その他名称を問わず、取引に伴い顧客が負担するコスト
○ マーケットリスクがある場合はその旨
○ 証拠金・保証金を割り込む可能性がある場合はその旨


クーリングオフの制度は、 「投資助言・代理業」 のみに適用されます。ですから、現在の 投資顧問業 を行う場合などには、 「クーリングオフの適用があります」 として、その他の場合は、 「クーリングオフの適用はありません」 と書くことになります。

顧客が負担するコストには、外付けの手数料ばかりでなく、仕組債やデリバティブの取引など、

コストが価格や金額に含まれている場合には、コストが占める割合や計算方法を示す!

ことになります。

次回は、第三群について解説します。





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Last updated  2007/07/31 11:17:39 AM


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