これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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尾上雅典 @ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/09/03
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カテゴリ: コンプライアンス


夏バテでしょうか。
経済情勢が悪いからでしょうか。
政治情勢が不安定だからでしょう。
雑誌原稿の締め切りが近いからでしょうか。
職場環境の問題でしょうか。

いろいろあっても、ポジティブ・シンキンングですね!

さて、本題。

<重点検証分野>

平成20事務年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画について

<投資勧誘の状況や分別管理の適切性に係る検証>

監視委員会は、金融商品取引業者等が適切に投資勧誘を行っているかどうかを検証するために、「(顧客属性に見合った)説明責任が果たされているかなど、特に適合性原則の観点から検証する」としています。

<適合性の原則と説明責任>

監視委員会の書き方は、説明責任が適合性の原則の一部を構成するような書き方ですが、これは間違いでしょう。

適合性の原則とは、金融商品取引法に沿っていうと、「金融商品取引業者等は、商品やサービスを顧客に提供するときには、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして、適合する商品やサービスを提供するようにしなければならない」という原則(ルール)です。

例えば、投資経験が短い=投資に関する知識や経験が浅い投資家にオプション取引を勧めるのは適合性原則の違反になり得ます。

また、例えば、退職金を手堅く運用したいという顧客に、株券の信用取引やデリバティブ取引を勧めるのも適合性原則の違反になり得ます。

適合性の原則は、業者に顧客を良く知ることを求めるルールです。

業者は、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的など顧客についてよく知った上で、投資勧誘を行わなければならないというルールが適合性の原則です。

一方、業者の説明責任とは、投資家の自己責任を担保するための業者の義務で、適合性の原則とは、直接の関係がありません。

監視委員会の言いたいことはわかりますが、監視委員会の書き方は「誤解を生ぜしめるべき表示」でしょう。


今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

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お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





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Last updated  2008/09/03 06:04:10 AM


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