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2016.06.02
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カテゴリ: カテゴリ未分類
わりと悩ましいところなのですが、
少し整理しておきます。


道交法第38条には、

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

横断歩道と自転車横断帯が、「又は」で結ばれ「横断歩道等」とされています。
更に、歩行者と自転車も「又は」で結ばれ、「歩行者等」とされています。

又は、なので場合は4つですね。

歩行者が横断歩道、自転車が自転車横断帯というのはそのままです。

歩行者が横断歩道がなく自転車横断帯しかないような場所の前で、道路の横断を待っている場合も、
あまり考えなくてもいい気がします。

でも、自転車横断帯がないような横断歩道で、
自転車から降りて歩行者になっていない、つまり自転車に乗って道路を横断するのを待っている自転車があるような場合、
優先道路を走行している車側は、停止義務が生じるのでしょうか。

道交法では、車両は、軽車両を含めていますし、
軽車両には自転車が含まれています。

法36条2項には、
「交差道路が優先道路であるとき」「当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」
とあって、
これとの関係で悩ましいです。


非優先道路ですから一時停止はした後で、自転車が横断しようとしていたら、
車は横断歩道前で止まらなければらなさそうです。

これが、車であれば単に非優先道路側は優先道路側を妨害してはならない訳ですから、
話は簡単です。

因みに、私は自転車が軽車両であることを重視し、

基本的には車が過ぎ去ってから、横断歩道を歩いて渡ることが多いです。

横断歩道を渡っている時撥ねられてしまうと言った事故も散見され、
痛ましいと思うのですが、
36-2との関係では、自転車がより注意すべきでないかと思えます。

この辺りは、軽車両である自転車側は36-2で
車側は38を大切にしていると、
きっと事故は減るのかなと思います。





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最終更新日  2016.06.02 20:31:24
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