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2017.01.26
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テーマ: ニュース(96951)
カテゴリ: ニュース
前回の記事は、一応車と接触したという条件の話でした。



でも、問題はもう一つあります。



それは、いわゆる「狼狽事故」とか「驚愕事故」と呼ばれるものです。


適法な行為に対して、相手が過剰な反応をしたというのであれば話は別ですが、




その行動が違法性を帯びて、相手が怪我をし、
そこに相当因果関係が認められれば、
立派に損害賠償債務が生じます。




このような非接触事故の場合でも、
責任が生じるんですね






ちょっと懲らしめてやれと思った時。




当てるつもりはなくて、ちょっと驚かせるつもりで幅寄せしたりします。


そしたら、ちゃんと当らなかったけど、
相手がびびって左に回避、
段差にでもひっかかって転倒、怪我
とかいう状況。





これ、多分当ってないから、そのまま走っていっちゃうでしょうけど、


立派に事故です。



犯罪に問われることもある訳です。




今回の事故がどのようなものであるかわかりませんが、



自転車を抜く時には、

安全な間隔をとりたいものです





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最終更新日  2017.01.26 09:10:06
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