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2019.03.18
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テーマ: ニュース(96954)
カテゴリ: ニュース
「3/17(日) 9:36配信 弁護士ドットコム」



まじで怖い。





超、まじで怖い。



まじで、まじで怖い。




車が止まらないということを取り上げた、
結構まっとうな記事なのですが、
こんな時にも、ミスリードを誘っています。


因みに、件の横断歩道前での車の徐行・停止義務について
弁護士さんが語っているという形です。



「また道路交通法13条1項で歩行者は車の直前・直後で道路を横断してはならないと規定されていますので、



直前横断などの場合には歩行者にもわずかながら(5%)責任を問われてしまいます。」
という部分。



弁護士だから、条文読んでないとは思えないんですけどね。




因みに、法13-1は




確かに
「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」
と規定しています。





ただ、その先もあります。





「ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、
又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。」



と、明確に条文の文言で、
横断歩道を使用する際の、歩行者の直前横断を否定しています。



それはそうですよね。





自分が信号に従って横断を始めた時、
信号無視をした交差方向の車が走って来て撥ねられた。




そうしたら、その信号無視の車が歩行者に
「直前横断ですね」と言ったら変ですもんね。
「あなたの方向の信号は、赤でしたよね」と私なら言います。




横断歩道も同様です。



長いので省略しますが、
法38で、「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯」「に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」
「がないことが明らかな場合を除き、」「当該横断歩道等の直前」
「で停止することができるような速度で進行しなければならない。」
「横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」
とあります。

正確な条文は、ネットで調べて見てみて下さい。





かなり強力な制約です。


何かしらの理由で見通しが悪く、歩行者がいるかいないか分らないような環境では、
車は徐行義務が生じて、
更に、歩行者が横断しようとしていたら、停止しないといけない。


逆に言うと、歩行者が瞬間移動などをしていない限り、
ある時点で歩行者は横断歩道の前にいる訳ですから、



そこで車に徐行義務なり停止義務が生じています。
それでも、その環境下で歩行者に直前横断の禁止と言う概念があったら、



車が横断歩道上で止まらない理由に出来てしまいます。
もう38条は骨抜きですね。

しかも、「直前」って言うのですから、
速度が出れば出る程、直前を長く引き伸ばせます。


歩行者が横断歩道を横断しているのに
車で突っ込んだりする人がいないことを祈ります。




まぁ、この記事でも「5%」程度と言っているので
まさか、「5%過失相殺されるから大丈夫」なんて思う人もいないと思いますが。



間違って解釈して、文章にされてしまったと
私は信じたいです。




というか、弁護士が語ったということを権威づけにして、
記者がわざと文意を曲げたという感じですね。






尚、5%程度の過失相殺をされた判例を寡聞にして知らず、
もしあったとしても、それは直前横断を理由にした過失相殺とは思えず、
他の特殊な事由があったのではないかと想像します。



もし、そのような判例をご存知の方がいらっしゃいましたら、
是非教えてください。





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最終更新日  2019.03.18 08:41:51
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