テレビのCMでお父さん犬を見る度に昔の消費者金融のCMを思い出すのは自分だけでしょうか?
まあ、アイ〇ルとソフ〇バンクは共通項が犬をCMに使ってるくらいですし…思い浮かべるのは自分くらいかも知れませんね(>_<)
でも、アイ〇ルも 平成18年度の利息制限法の改正 によってTVで見なくなりましたね…。。
当時、高校生の自分は何も知らなかったのですが、借金をする場合の利息は大変な問題だったようです(;一_一)
事実、借主が払いすぎたお金が借主の 任意 であれば戻ってこないなんて規定があったからこそ金融機関もあんなに取り立てを厳しくしたんでしょうし。
改正前まではもの凄く過払いがありふれていたそうです(+o+)
今でも無いとは言えないんでしょうが…。。
ただ、無関係なソフ〇バンクのお父さん犬の無事がCMで知れたのはよかったです♪
参考までに言えば、そういう過払いなんかの取り消しは主に弁護士さんや司法書士さんの領分になる事が多いみたいで…行政書士や宅建の資格を目指している自分がそこまで深く悩む領分でもないのかもしれませんね。
(^^)/~Bye~!
ps:参考に利息制限法の定めた利率だけ載せておきます。ちなみに参考は1条と2条の両方によります。興味があればご覧ください。
一、元本の額が十万円未満の場合、 年二割
二、元本の額が十万円以上百万円未満の場合、 年一割八分
三、元本の額が百万円以上の場合、 年一割五分
ちなみに各号にある計算に基づきこの利息を超えた利息が超過分として無効になるそうです。計算方法に関しては詳しくは無いので割愛します。申し訳ありません<(_ _)>
ただ、個人的には行政書士及び宅建では出る確率は低いんじゃないかと思います。
cf:岩波セレクト六法平成21年度版より
注:ちなみに写真はユーキャンの人気講座のランキングです。なぜかジャンプを買ったら付いてきたんで、意味は無いと思いますがなんとなく載せときました。
