民法192条の即時取得に関してですが…
![]()
まあ、割り切って暗記する予定ですけど、、
=占有の移転=
1現実の移転(182条1項)
2簡易の引渡し(182条2項)
3指図による占有移転(184条)
4占有改定(183条)
単純に言えば1以外は全て本人に渡さず本人ではない人物の一時預かり状態になるのですけど。。
中でも4以外は即時取得を認めるのはどうなんでしょうか?
条文どおり考えれば妥当ですけど…ぶっちゃけ切羽つまれば(借金とか無資力)ウソをついて2or3で占有の移転をしたと言いそうな気がしますし。
ケースバイケースでいろいろあるんでしょう。
もしかしたら悪意かどうか完全に判定する方法があるのかもしれませんし…TRICKのごとく(笑)
(^^)/~Bye~!