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こどもの結婚に際し、離婚して親権を持たない親の立場はどうあるべきであろうか。
離婚していても親子関係は変わらず、こどもの父親あるいは、母親であることは変わりない。
養育費を払い扶養義務を果たしている場合は、親子関係が続いていると判断される。
一方、扶養義務を果たしていない場合には、遺棄したものと見做され、親子関係は断絶していると解釈すべきであろう。
どうあれ、こどもが結婚に際し親子関係を求めた場合、結婚式・披露宴などに離別した親の出席を望んだ場合はどうであろうか。
親権を持って育てた親が、もう一方の親を拒絶した場合、こどもとの話し合いが必要で、合議がなければならないだろう。
あるいは、親の離婚を個人的な情報として、こどもの相手やその親に秘密にすることは妥当性を欠くであろうが、親類縁者にまで公言する必要はあるまい。
親子関係に慎重な扱いが求められよう。
真に受け人間 2011.04.16
平成モンスター ヒガミブス 2010.01.14
短い軒先 2010.01.12