1. 暴行罪(刑法208条)
相手の身体に対して、不法な攻撃(物理的な力の行使)を加えた場合に成立します。
• 基準: 怪我をさせるに至らなかった場合。
• 例: 殴る、蹴る、突き飛ばす、髪を引っ張る、水をかける、胸ぐらを掴むなど。
• 罰則: 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料
2. 傷害罪(刑法204条)
暴行の結果、相手に「負傷」を負わせた場合に成立します。
• 基準: 身体の生理的機能に障害を与えた場合(怪我をした場合)。
• 例: 殴ってアザができた、骨折した、内臓を傷つけただけでなく、DVによるストレスで「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」や「不眠症」になった場合も、診断書があれば傷害罪に含まれることがあります。
• 罰則: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金。
両方該当(一回のことではなく繰り返されてきた)
宏には自覚が無く、今もないだろう
当時、熱田警察署の方に傷害罪で告訴しますか聞かれた
刑事告訴ということだった
という
経緯があります告訴しなかったけど許してはいない
一度も謝罪もされてないし許す理由無い
#H.H氏のDVについて
髪 May 4, 2026
髪 May 4, 2026
何度も言葉で聞くとやきつく April 19, 2026
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