PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2007.01.03
XML
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   定した金額であり、未収のものも含む。





藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(17) 正解:○ 【収入金額の考え方】

所得税は、儲け(所得)に対して課税される税金ですが、この儲けは、基本的に 収入金額-経費 という算式で計算されます。

問17はこの「収入金額」についての問題です。

答えは○なのですが、ちょっと分かりにくいですよね。
どういうことかというと、
(契約書などで)もらえることが既に決まっているものなら、たとえもらっていなくても、その金額は上の算式の「収入金額」に含めて儲けを計算してくださいね
ということです。

まだ分かりにくいでしょうか?
例を一つあげましょう。
皆さんの中にもアパートなどを借りて一人暮らしされている方がいらっしゃると思います(私もそうです)

この契約によれば、皆さんは今月分(平成19年1月分)の家賃は、前月末(平成18年12月31日)までに支払わなければいけないわけです。
逆に大家さんの立場では、今月分の家賃は前月末までにもらえることが決まっているわけです。

皆さんがうっかり振込を忘れていて、この家賃を年が明けた平成19年1月4日に支払ったとします。
その場合でも、大家さんの儲けを計算するときには、その家賃の金額は 平成18年12月の「収入金額」としなければならない のです。
実際に家賃をもらっているかどうかは関係ない のです。

その結果、大家さんは、もらっていない金額についても税金を支払うことになるわけです。

ですから大家さんは期限までに家賃を払ってくれない人にはキビシイのです。



────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.03.14 07:37:24


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: