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FPお助け隊

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2007.01.05
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カテゴリ: 不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



  渡し、一定要件を満たした場合、3,000万円の特別控除後の課税長期譲渡
  所得が6,000万円以下の部分については、所得税10%、住民税4%の軽減
  税率が適用される。




中島智美
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(23) 正解:○ 【不動産の軽減税率】

前回、不動産を 買ったとき 持っている間 売ったときに 税金がかかる と書きました。

今回は不動産を 売った時の税金 についてです。
不動産を売ったときにはいろいろな税制上の特典があります。
まずはひとつずつ説明しますね。

居住用(自宅)を売った時には利益が出れば 譲渡所得

ところで利益ってどうやって出すと思います?そう、売った値段(収入)から買った値段(取得費)を引いたものです。

今でこそ土地の値段が下がっていますが、以前はびっくりするぐらいの勢いで土地の値段が上がっていました。
だから今売ったら3,000万円の家が買ったときには200万円だったなんてこともたくさんあるのです。

そのままだと、3,000万円-200万円=2,800万円に税金がかかることになってしまい、大変な税金になってしまいます。

そこで特典1つめ

3,000万円の特別控除
*自宅(マイホーム)を売却して利益が出た場合、 所有期間に関係なく (←ここも試験に出ますよ)その譲渡所得から3,000万円を控除(差し引く)することができます。

これを使えるので、上の例の場合だと3,000万円-200万円-3,000万円(特別控除)=0なので税金がかからないということになります。

さて、それでもまだ利益が出た場合は

特典2つめ( 軽減税率
短期譲渡 )の税率・・・ 39% (所得税30%、住民税9%)←恐ろしい税率ですね。
 所有期間が5年超10年以内の場合の税率・・・20%(所得税15%、住民税5%)
 所有期間が10年超( 長期譲渡 )の場合の税率・・・ 14%

長期譲渡は3,000万円の控除を引いて、さらに6,000万円以下の部分に対しての14%です。(ここまでは問題文にでていますね)6,000万円を超えた部分は20%(所得税15%、住民税5%)となります。(ここまで3級の試験問われることは今まではありませんでしたが、一応書いておきますね)

重要

不動産の所有期間は必ず1月1日 においての計算です。つまり10年超というのは丸10年間持っていたのではだめなのです。
例えば7月に購入して、10年後の7月に売却したのでは、その年の1月では9年と6ヶ月なので、長期譲渡にはなりません。翌年の1月以降に売却をする必要があります。


不動産の売却で覚えておきたいこと
3,000万円の控除 所有期間に関係なく 利用できる
長期譲渡の場合は税率は14% 短期は39% ←ここは本当によく出ます!
・必ず 1月1日時点 での計算になる。

この3つはきちんと押さえておいてくださいね。



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Last updated  2007.02.25 00:29:26


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