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FPお助け隊

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2007.01.27
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   申告を行おうとする場合、「青色申告承認申請書」を(     )に、
   所轄税務署長に提出しなければならない。

   1)その年の3月15日まで
   2)その業務を開始した日から2ヶ月以内
   3)翌年の3月15日まで  





藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(50) 正解:2 【青色申告】

青色申告 は、税金を納める方に正しい申告をしてもらうために作られた「アメとムチ」の制度です。

不動産所得、事業所得 、山林所得がある納税者が青色申告により申告した場合、

・事業の規模や帳簿への記帳方法に応じて10万円又は65万円の 青色申告特別控除 額を特別な
 経費としてマイナスできる
・生計を一にしている配偶者や親族に対する給与を 青色事業専従者給与 として必要経費にする
 ことができる
 (原則はこれらの人に給料等を支払っても必要経費にはできません)

 しきれない損失の金額を3年間繰り越しできる 純損失の繰越控除 が受けられる

などのアメ(特典)を与えるかわりに、

1. 帳簿を備え付けてすべての取引を記録すること
2. その 帳簿書類(帳簿、請求書、領収書など)を原則7年間保存する こと

というムチ(義務)を課しています。

つまり、いくつかアメ(特典)をあげるから、みなさん帳簿にちゃんと取引を記録して正確な確定申告をしてくださいね、ということなのです。

青色申告により申告しようとする場合は、申請書を提出して税務署長の承認を受ける必要がありますが、この申請書の提出期限は、




となっています。



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Last updated  2007.03.14 07:34:41


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