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2009.12.12
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カテゴリ: 義父の交通事故
義父が、交通事故にあって、自賠責保険で、後遺症の認定、1級が決まり、
相手方の任意保険と弁護士抜きで、交渉しています。
まず、始めになぜ、弁護士抜きかというと、
義父のように、かなり重傷な場合、自分で、弁護士を委任したいということが、決断及び、
委任することができません。
そうすると、家族が、委任するということですが、単純に、家族が、弁護士委任ということができないことになっています。今の法律の場合。
たとえ、血の繋がった、子供でも。
(ただし、子供が、未成年の場合は親が委任はできる)
そうなると、どうするかというと、成年後見人にならないといけないのです。

成年後見人 になるためには、本人の財産を調べて、明記して、ちゃんと、管轄庁に報告しないといけません。そして、毎月、何使ったか、を報告。
勝手に財産を使ったり、使途不明金を出したりしては、いけません。
使ってしまうと、いきなり犯罪人。
この間、使途不明金があるということで、父親が、交通事故にあった息子の保険金を使ったとかで、新聞に載ってました。

しかも、無報酬でやらないといけません。
それを示談後もずっと、やっていかないといけないのです。
これだけでも、かなりストレスを感じさせます。

ようやく、苦労して、(将来も)弁護士委任したとしても、
義父は、かなりの高齢。
しかも、あまりにも、重度のために、家では、面倒をみることができないと思います。
たとえ、私が仕事をやめて(これもかなり決まるまで大変な思いをして決まった)

(1人で、食べられないので、1食食べさせるのに、2時間かかります。
それを毎食で単純に計算して、6時間。
普通の食事も食べられないので、料理の手間暇もかかります。
目が離せないので、買い物も行けない、洗濯物を干すためのベランダにもでれない。
じゃ、24時間ヘルパーさんを雇えというのでしょうか?自分の家なのに、
他人が、24時間いるってどうよ
弁護士は、しかも、高額な保険金が、取れない仕事はいやがります。
病院に預けるより、家を改造し、ヘルパーさんを24時間雇って、の方が、
高額な保険金を請求しやすいのです。
まぁ、面倒をみるのは、自分ではないし。報奨金だけ、たくさん取りたい。というのが、
みえみえなことも。。。。
ということで、弁護士委任しない方法で、ということで、
交渉をあたることにしました。

保険金基準というのは、 3種類 あって、
自賠責保険基準 (国の自賠責基準最低限の補償と言われている)、 任意保険基準 (任意保険会社が任意に決められる。ただし、自賠責にちょっと上乗せということが多い)
それと、 弁護士基準 (自賠責保険の1.5~2倍と言われている。普通の基準とも言われるのが、ここ)
被害者個人が、保険会社と交渉するときは、 任意保険基準 になります。

さて、義父の場合は。(今でも入院中。退院の見込みありません。)


以下が書類です。

平成19年11月22日の事故件につきまして、損害補償額を下記内容にてご案内致しますので、ご確認いただきます様お願い致します。


傷害

損害費目   金額            内容

治療費         18,521,901(~2008/10/31まで)

2008/11月以降  937,680(2008/11月から2009/4月)

小計    19、459、581


家族看護費

付添費用として      1、074、000(  入院中近親者付き添い費用として3000円×358日。症状固定まで)

既払い:家族休損    103、526(イ 19/11月~20/4月家族付添時休業損害)

既払い:家族交通費   250、150(ウ)

小計      720、594  (ア-イ-ウ)既払い差額

通院費
介護タクシー  24、060(転医介護タクシー)

入院雑費 
家族立替     44、406 (北里入院雑費)
ふれあいリース  177、968(20/4~20/6)
ふれあいリース 334、594(20/7~20/10)

2008/11以降 485、270(20/11~21/4)

小計  1、042、238

その他損害
     20、000(自転車損害として、時価を20、000円認定します。)

慰謝料 2、300、000(19/11/22~20/11/14。書状固定まで入院12月当社任意保険お支払い基準を算定しました)

小計  23、919、879

後遺障害

逸失利益 19、017、125(基礎収入3、746、700:症状固定となった77歳の賃金サンセス学歴計
喪失期間:6年に対するライプリッツ係数 5.0757
   別紙簡易生命表10.18(平均余命)1/2を算定致しました。
計算式
基礎収入3、746、700×労働能力喪失率100%×喪失期間6年 5.0757


慰謝料
21、000、000(当社任意保険お支払い基準1級を算定いたしました)

介護費用
14、951、520  (常時介護の場合の当社介護費用お支払い基準は1月あたり、
15万円となります。平均余命は、10.18年のため
1、800、000円/年×8.3064(11年ライプニッツ係数)=1、4951,520となります。

小計 54、968、645

損害額合計 78、888、524  A
過失相殺35% -27610983 (35%)
損害賠償額合計 51、277、541  B 任意保険既払い合計 -20、835、871  C 自賠責保険16条請求受領額 -37、360、000  D
お支払い額  -6、918、330

総損害額 A からグロリア様の義父様の過失分35%をお引きした B が、
加害者が賠償すべき金額となります。ここで、既払額 C と自賠責受領額 D を控除しますと、
加害者からの賠償が済んでいることになります
従って、今後弊社側からお支払いする保険金がありませんのでご理解願います。


以上です。
自賠責保険は国から支払われるものです。
他の保険会社もこういう計算するのでしょうか?

まず、過失割合
納得していませんし。
信号のない交差点で、もし、歩行者だったら0対100のはず。
自転車だけで、(無灯火)で、こんなにひどいのは納得いきません。
もし、自賠責保険を被害者請求せず、任意保険に一括だと、このマイナスは、引かれていましたね。自賠責をもらったのでこれで終わりですと言いたいようです。

弁護士委任は、当たり前。
そして、その後の精神的苦痛は、被害者のみ。
加害者は、1度、病院にきただけで、何もなしですからね。
治療費は、保険会社任せ。しかも、こんな風に払いません。
こんなこと、許されるのでしょうか?





















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最終更新日  2009.12.12 19:18:04
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