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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA
H18 再現答案(商標)
1.設問(1)について
(1) 拒絶理由(15条)の検討
丙の出願は、乙の出願に対して先願先登録(4条1項11号)である。
両出願の商標は「CBA」で同一、指定商品は「家具」は同一、
「マグカップ」は「家具」とは非類似である。
よって、指定商品「家具」については法4条1項11号違反の拒絶理由
は妥当である(15条1号)。
(2) とりえた対応策
1 意見書提出(15条の2)
以下の対応策によって、拒絶理由(15条1号)が解消した旨を
主張できる。
指定期間内に提出する必要がある点に留意する(15条の2)。
2 権利譲受
丙から当該商標権を譲受けられれば、「他人」の要件がはずれ、
法4条1項11号の拒絶理由は解消するからである。
移転は登録が効力発生要件である(準特98条1項1号)。よって、
乙は、丙から商標権を譲受けた旨の譲渡証書を添付して、移転登録
申請書を提出する必要がある点に留意する。
3 商標権消滅に係る措置
丙の商標登録に、無効理由(46条1項)、異議申立理由
(43条の2)、取消事由(50条等)があれば、乙は、申立て、
審判請求をすべきである。
認められれば、丙の商標権は消滅し(43条の3第3項、46条の2、
54条)、拒絶理由は解消するからである。
なお、申立可能期間(43条の2)、除斥期間(47条、52条等)に
留意する。
また、法4条1項13号違反に留意する。
更に、決定、審決確定まで審査を中止してもらえるよう請求する
こともできる(準特54条1項)。
4 手続補正書提出(68条の40)
前述の対応策は、「家具」についても権利取得するためのもの
であるが、「家具」については断念し、「マグカップ」のみ
権利取得する場合には、指定商品「家具」を削除補正する
(68条の40)。拒絶理由は解消するからである。
審査に係属中にする必要がある点に留意する(68条の40)。
5 分割(10条1項)
「家具」と「マグカップ」を分割することもできる(10条1項)。
「マグカップ」については、出願日の利益(10条2項)を得つつ、
早期に権利取得を図ることが可能となり、拒絶理由を有する
「家具」については、ゆっくり争えることが可能となる。
2.設問(2)について
(1) 「マグカップ」について権利取得するためには、前述のように、
分割出願(10条1項)を利用することができる。
分割出願は、審査、審判、再審、又は拒絶審決取消訴訟の係属中に
できる(10条1項)。
よって、甲は分割出願を行うために、拒絶審決謄本送達日より
30日以内に、拒絶審決取消訴訟を提起する必要がある(63条1項、
準特178条3項)。
(2) 「マグカップ」を分割出願とし、「家具」は原出願に残して
おくべきである。
逆の場合には、拒絶理由を解消するために、原出願から「家具」を
削除する必要がある(準特施規30条)。
ここで、法68条の40の補正は、遡及効を得られるが、審査、審判、
再審に係属中にしかできない。
よって、この「家具」を削除する補正は、法68条の40の補正とは
いえず、遡及効を得ることができない。よって、拒絶理由は解消
できないからである。
(3) 他に拒絶理由(15条)なければ、乙は、指定商品「マグカップ」
について商標登録を受けることができる。
3.設問(3)について
(1) 侵害成否
1 差止請求とは、商標権の侵害、又は侵害のおそれがある場合に、
その侵害の停止又は予防を請求することをいう(36条1項)。
侵害とは、権原又は正当理由なき第三者が登録商標若しくは
その類似商標を指定商品等若しくはその類似範囲において
使用することをいう(25条、37条1号、2条3項)。
2 甲が顧客に無償提供するマグカップに表示している商標
「CBAコーヒー」は乙の登録商標「CBA」と類似している。
商品は「マグカップ」で同一である。
甲の顧客へのマグカップの無償提供は、商標の形式的使用に
該当する(2条3項1号)。
3 よって、甲の当該行為は、甲に権原等なければ、形式的には、
乙の商標権の侵害を構成する(37条1号)。
(2) 甲の主張
1 広告的使用
甲は自己の役務である「コーヒーの提供」の顧客に対して、
そのサービスとしてマグカップを無償提供している。
よって、「マグカップ」は、甲の役務「コーヒーの提供」の
広告媒体にすぎない。
商品「マグカップ」と役務「コーヒーの提供」は必ずしも類似
するとはいえないから、その場合は、甲の当該行為は、乙の商標権
の侵害とはならない。
よって、甲は、非侵害の旨主張できる。
2 無効理由に係る抗弁(準特104条の3)
甲の商標「CBAコーヒー」は全国的ではないものの、周知と
なっている。
よって、乙の出願時(4条3項)に周知となっていた場合には、
乙の商標登録は、法4条1項10号違反の無効理由(46条1項1号)を
有することになる。
この場合は、乙は権利行使できない旨の抗弁を甲はすることが
できる(準特104条の3)。
3 商標権の効力が及ばない旨の抗弁(26条1項1号)
甲の商標「CBAコーヒー」は自己の名称の略称といえる。
よって、この略称が著名になっている場合には、乙の商標権の
効力は及ばない旨の主張を甲はすることができる(26条1項1号)。
以上
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