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2006年04月18日
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カテゴリ: 株式投資
もう、ネットバブル崩壊の頃のネタですが、
今でも似たような事されてる企業が居ますので上げときます。


懲りない面々ですよね。

投資家の方も学習能力がないというか・・・

商工ロ-ン

主として中小、零細事業者向けに、手形を担保に行う短期融資のこと。利息制限法と出資法との基本的問題である「グレーゾーン」中の年30%以上の(限りなく40%に近い)高金利を取ると同時に、いわゆる消費者ローンと異なり、「根(ね)保証」付きの連帯保証人を必要とするのが特徴である。

バブルの崩壊後、銀行の貸し渋りが続くなかで業績を伸ばし、「すきま産業」といわれているが、日榮問題にみられるように、過剰融資や連帯保証人への過酷な取り立てなどのトラブルが相次いでおり、訴訟件数も全国で258件に達している(99年11月6日現在)。

99年10月27日の衆院大蔵委員会でも取り上げられ、高金利や根保証が論議された。業界も自主規制に乗り出しているが、貸し渋りの解消や出資法の改正など、抜本的な改革が求められている。





根保証



日榮や商工ファンドのトラブルで、連帯保証人が保証した主たる債務者に対して融資が追加されているのをローン会社が知らせず、そのため当初の保証額以上の返済を求められ、過酷な取り立てを受けるなどが明らかになり、大きな社会問題となった。

貸金業規制法には、連帯保証人に対し、貸し手が追加融資を通知する義務を明確に規定していない。このため、日弁連などは金融監督庁や国会に対し、保証人に対し、根保証の意味や保証額などの説明義務を同法に規定するよう要望。与党3党も追加融資の通知義務を盛り込んだ同法の改正案を今国会に提出する予定。



日栄元社員を逮捕 「目玉売れ」などと脅し返済迫る



警視庁生活経済課は10月30日、中小・零細企業向け融資の商工ローン(中小、零細事業者向けに、手形を担保に行う短期融資のこと。年30%以上の高金利を取り、連帯保証人も付けるのが特徴だ)業界最大手「日栄」(本社・京都市ー日栄は70年の設立で、資本金420億円。東証、大証1部に上場しており、全国に約200の支店がある)が、借り主(浄水器設置・販売会社)の保証人(保証債務570万円)になった千葉市の男性(62)に「あんたのじん臓、肝臓、目ん玉も全部売れ」「じん臓1個300万円くらいで売れるわ」「目ん玉も1個100万円くらいで売れる」などと脅して返済を迫ったとして、日栄元社員(25)を恐喝未遂の疑いで逮捕した。また警視庁は、容疑者が勤めていた東京都品川区の同社東京支店など3カ所を同じ容疑で家宅捜索した。同保証人は、10月21日に日栄側の脅迫的な取り立てで恐怖心を覚えるなど精神的苦痛を受けたとして日栄を相手取って300万円の慰謝料請求訴訟を千葉地裁に起こしているが、新たに同日、同社を貸金業規制法違反(取り立て行為の規制)容疑で、容疑者を同法違反と恐喝未遂の容疑でそれぞれ警視庁に告訴した。警視庁によると、浄水器設置・販売会社は95年4月、日栄から運転資金の融資を受け、最終的な融資額は1,500万円に上ったが、98年初めに倒産。この男性はこの会社の経営者の友人で、「根保証」限度額1,000万円の連帯保証人となっていた。根保証は、あらかじめ設定した限度額の範囲内で繰り返し行われた融資について、連帯保証人が当初の融資額を超えて保証の責任を負う契約。この会社が日栄から最初に受けた融資額は200万円だった(最終的な債務額の半額は、別の保証人が支払った)。なお、日栄の松田一男社長はマスコミの取材に対し、「上場会社(の日栄)が、貸金業規制法に違反するような行為を許すはずがない。元社員があのような暴言を吐くなど全く考えられない。警察の捜査に全面的に協力して真相の解明に努力する」とコメントしている。

さらなる問題は、公的資金の注入を受けている大手銀行13行が、99年7月現在で日榮と商工ファンドの商工ローン大手2社に1,480億円も融資をしていることである。信用秩序安定という“錦の御旗”の下に国民の税金で自己資本を増強してもらっている銀行が、問題企業に多額の融資をしている姿は?



「日栄」に過払い金返還を求める判決(福岡地裁小倉支部)

「日栄」(本社・京都市)から、利息制限法の上限(元本が100万円以上の場合年15%)を超える年37%の利率で融資を受けていた北九州市小倉南区の元自営業者が「6年間に73回もの新規契約の形で融資されたため、元金がいつまでも減らず、利息が増えた」として、同社に過払い分66万円の返還を求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部の中嶋功裁判官は11月3日までに、原告の訴えを全面的に認め、日栄に66万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 「新規契約」の形で貸し付けと決済を繰り返し、元本を残したまま利息を取り続けるのが日栄の典型的な商法(▽利息制限法の上限を超える高金利で融資▽返済期限前に元本相当額を新たに融資▽これを元に最初の融資分を返済をさせる――という流れ)であるが、これまでの判決では、日栄側の主張通り「貸し付けはそれぞれ別個のもの」と判断してきたが、今回の判決は、「各貸し付けは実質的に1個の取引」とし、原告の主張する元本への自動的充当を認めた。その理由として判決は、「貸し付けは当初から上限を1000万円とする5年間の取引として設定されており、2回目以降の借り入れは申込書も不要。頼みもしないのに日栄の担当者が電話をかけてきて『手形の書き換え』を依頼した」ことなどをあげている。この種の訴訟は全国で多数起きているが、今後の判決に影響を与えそうである。





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最終更新日  2006年04月18日 22時46分45秒
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