第四章は 『国会』
についてです。
第50条
両議員の議員は、法律の定める場合を
除いては、国会の会期中 逮捕されず、会期前に
逮捕された議員は、その議院の要求があれば、
会期中 これを釈放しなければならない。
第51条
両議員の議員は、議院で行った
演説、討論 又は 表決について、
院外で責任を問はれない。
みんなが必死の思いで応援して
当選したとしても あとは‥‥
議員さんが 議会で どのような 演説、
討論 又は 表決をしようと責任は![]()
問われない‥ということが、憲法で
保障されているわけなんですね。
地方議会の 議員さんの場合も、地方自治法か
何かで 同じことが保障されているのでしょうね。
【憲法、ここが面白い♪】
憲法 第102条 参議院選挙の1回目では‥
宿題を忘れても‥休まない♪ 2010年11月10日 コメント(2)
こころの 栄養と 活力?♪ 2010年09月07日
ねじれ、ねじれ…と 言うけれど♪ 2010年07月14日 コメント(4)