諸Q編集局2

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2022.12.08
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芸名「愛内里菜」使用認める 禁止は「公序良俗違反」 東京地裁 - 記事詳細|Infoseekニュース
芸能事務所「ギザアーティスト」(大阪市西区)が、専属契約を結んでいた歌手の愛内里菜さんに芸名を使用しないよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は8日、契約終了後も無期限で事務所側が芸名を管理できるとした契約条項を無効と判断した。飛沢知行裁判長は「愛内さんには相応の顧客誘引力が認められる。適切な代償がないま…


「芸名」というものをどの様にとらえるかによりそうだが、私は「芸名」は「商品名」にあたると思う(歌舞伎等伝統芸能の方は別にして)ので「芸名の所有権」は「その芸名を付けた事務所に帰属」と考えればこれは不自然な判決に思う。





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最終更新日  2022.12.08 18:29:32
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