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2009.10.31
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カテゴリ: 健康
【接種不適当者(予防接種を受けることが適当でない者)】
 被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種を行ってはならない。  (1)  接種当日、明らかな発熱を呈している者。
 明らかな発熱とは、通常37.5℃以上を指す。検温は、接種を行う医療施設で行い、接種前の対象者の健康状態を把握することが必要である。
 (2)  重篤な急性疾患にかかっている者。
 「重篤かつ急性」の疾患に罹患している場合には、病気の進展状況が不明であり、このような状態において予防接種を行うことはできない。逆に言えば、「重篤でない急性」の疾患や「急性でない重篤」の疾患に罹患している場合には、予防接種により症状の悪化等を想定しないと判断できる者には、慎重に判断し、予防接種による効果と副反応について十分にインフォームド・コンセントを取った上で、接種を行うことができる。
 (3)  インフルエンザワクチンの接種液の成分によってアナフィラキシーショックを呈したことがある者。
 インフルエンザワクチンにより、アナフィラキシーショックを呈した場合には、接種を行わない。また、卵等でアナフィラキシーショックをおこした既往歴のある者にも、接種を行わない。
 この規定は、予防接種の成分により、アナフィラキシーショックを呈した場合には、接種を行ってはならないことを規定したものであり、一般的なアレルギーについて規定したものではない。一般的なアレルギーについては、接種要注意者の項を参照にされたい。
 (4)  その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者。



【一般的注意】  (1)  インフルエンザワクチン接種後24時間は副反応の出現に注意し、観察しておく必要がある。特に、接種直後の30分以内は健康状態の変化に注意すること。
 (2)  予防接種当日の入浴は差し支えない。接種後1時間を経過すれば、入浴は差し支えないと考えられる。
 (3)  過激な運動、大量の飲酒は、それ自体で体調の変化をきたす恐れがあるので、ワクチン接種後24時間は避けるべきである。
 (4)  地域差はあるが、通常我が国のインフルエンザの流行は1月上旬から3月上旬が中心であること、接種後抗体の上昇までに2週間程度を要することから、より効率的に有効性を高めるためには、12月中旬までにワクチン接種を済ますことが望ましい。


【他の予防接種を受けている場合の接種間隔】
 インフルエンザワクチン接種前に受けた予防接種の有無、種類を確認し、最近受けた予防接種が生ワクチンであった場合には4週間以上、不活化ワクチン又はトキソイドの場合には1週間以上の間隔をあける。
 ただし、あらかじめ混合されていない2種以上のワクチンについて、十分検討した上で医師が必要と認めた場合は、同時に接種を行うことができる。 

【予診】
 予防接種を希望する者がその必要性等を理解しているか、接種不適当者又は接種要注意者に該当しないか、当日の体調がよいか等判断するためには予診票を活用し、十分に行うこと。
 まず、本人が市町村の配付した予防接種の説明書を読み、予防接種の必要性を理解したかどうかを質問する。必要性を理解していない場合には、あらかじめ説明書を用意しておき接種前に読ませる必要がある。
 予防接種予診票は、安全に当該予防接種が接種可能であるかを判定する重要な資料である。右側の医師記入欄には、追加問診によって知り得た必要事項を記載する。

 問診及び診察において、問題点があれば、安全のためその日は接種を中止し、最良と思われるタイミングを再設定するよう、被接種者と接種者で話し合い、接種機会の確保が図られるよう努力することが必要である。
 予防接種後に、ある疾患が偶然発見されたり、発病することがある。このような偶発的な疾患は、予防接種そのものによる副反応との鑑別が困難な場合もあるが、鑑別を効果的に行うためには、接種時に接種を受ける者の状態を予診票を利用し、更に問診又は診察によって確認しておくことが大切である。
 また、接種医がインフルエンザの予防接種について十分説明したところ、接種を希望しなくなった者、家族やかかりつけ医の協力を得ても対象者本人の意思確認ができなかったために接種しなかった者、又は、当日の身体状況等により接種しなかった者については、その本人又は家族等に対し、接種を受けるかどうかの判断は、最終的に被接種者の責任において行うものであり、インフルエンザに罹患、あるいは罹患したことによる重症化、死亡が発生した場合は、市町村(市町村から委託を受けている接種医)には、その責任がない旨を事前に説明しておくことが必要である。

【予診票の各項目の留意点】
 予診票の各項目のチェック方法については以下のとおりである。  (1)  体温

 (2)  予防接種の効果や副反応についての事前確認
 被接種者が当日受ける予防接種の必要性を理解しているかを確認するためのものである。「はい」の場合でも内容の理解ができているかを確認しておくことが必要である。
 (3)  今日の体の具合
 どのように具合が悪いかを記入する。病気の種類により、医師の判断で接種を見合わせるか否かを判断する。
 (4)  最近1ヶ月の状態
 重篤な急性疾患に罹患している場合は、接種を見合わせる。
 (5)  インフルエンザワクチンによる副反応
 前回のインフルエンザ予防接種で2日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギー反応を疑う症状を呈した既往があれば、接種を受ける側(被接種者)の健康状態及び体質を勘案して接種の可否を判断する。次いで、接種を行う際には被接種者に対して十分に効果や副反応などについて説明し、被接種者が十分に理解した上での接種希望であることを確認した上で、注意をして接種を行う必要がある。
 (6)  既往歴、現病歴について
 病気の種類を知り、接種についての対応を決めるものである。継続して治療を受けている場合には、原則として主治医が判断して接種する。病気の内容によっては主治医が予防接種に関する専門医・予防接種センター等を紹介し、接種可能と判断された場合は本人の十分な理解と同意の上で主治医以外の予防接種に関する専門医が接種、もしくは予防接種センター等にて接種することができる。
 (7)  アレルギーなど
 インフルエンザワクチンは、ウイルスの増殖に孵化鶏卵を用いるので、卵アレルギーが明確な者(食べるとひどい蕁麻疹や発疹が出たり、口腔内がしびれる者)に対しては接種を避ける。
 (8)  医師記入欄
 医師は予診票をチェックし、必要に応じて追加質問し、更に診察した上で、接種の可否に関する診断をし、被接種者に説明する。署名も必要である。
 (9)  使用ワクチン名
 万一副反応が出た場合等に備え、ロットNo.(これでワクチンメーカー名は確認できる。)を記入する。実施場所、医師名等はゴム印でよい。
 (10)  インフルエンザ予防接種希望書
 (8)で医師が接種可能と判断した場合、医師からインフルエンザ予防接種に関する十分な説明を受け、その効果や副反応などについて十分に理解した上で、被接種者の接種希望を確認するために、最後に被接種者が署名する。


【接種要注意者】
 接種要注意者とは、接種の判断を行うに際し、注意を要する者を指すものであり、禁忌者ではない。
 この場合、接種を受ける者の健康状態及び体質を勘案し接種の可否を判断し、接種を行う際には被接種者に対して、改めて十分に効果や副反応などについて説明し、被接種者が十分に理解した上での接種希望であることを確認し、注意して接種を行う必要がある。
 接種要注意者は以下のとおり。  (1)   心臓血管系疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有することが明らかな者。
 (2)  前回のインフルエンザ予防接種で2日以内に発熱のみられた者又は全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者。
 (3)  過去にけいれんの既往のある者。
 (4)  過去に免疫不全の診断がなされている者。
 (5)  気管支喘息のある患者
 (6)  インフルエンザワクチンの成分又は鶏卵、鶏肉、その他鶏由来の物に対して、アレルギーを呈するおそれのある者。


【法律に基づく臨時の予防接種】
 現在、臨時接種の対象疾病はない。
 都道府県知事は、まん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うように指示することができる。また、この臨時の予防接種の対象者は予防接種を受けるように努めなければならない。

本日医療従事者、接種受けました。






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最終更新日  2009.10.31 14:10:41
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