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April 2, 2006
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カテゴリ: たまには雑談
追加の質問をいたしました。先日、回答いただいた弁護士の方を指名

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本日、OSSに関する質問に対する回答をいただきましたが、こちらが期待
していたものと少し異なりますので、追加で質問をさせていただきます。

如何なるソフトウエアであっても、開発者に著作権、知的財産権が帰属
するということについては議論の余地がないものと理解しております。
しかし、ソフトウエアのライセンスといった場合、それの意味するところ
はソフトウエアの使用権です。


排他的な権利を持つことになります。それが使用者にライセンスを与える
ソフトウエア使用許諾権になります。使用者は、そのソフトウエアの使用の
対価としてライセンス料金を支払うと考えられています。

それに対して、オープンソースソフトウエア(OSS)の場合、いずれかに
その使用許諾を求めるということはないので、そもそもライセンスという
考え方が成り立たないのではないかと考えています。

確かに、OSSについてはライセンスとして、GPL、GNU、BSD等の考え方が
あることは理解しています。ただし、その場合のライセンスとはソフト
ウエアを使用する上での制限を設定するにとどまり、法的な拘束力は
存在しないのではないかとも考えています。つまり、商用ソフトウエ
アにおける使用許諾権にはあたらないとは考えられないでしょうか。


ついても、そのOSSの考え方に準じて、OSSとして公開する必要が
あるのかどうかです。その辺はどうでしょうか。

以上、ご回答の程、よろしくお願いいたします。
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Last updated  April 2, 2006 10:42:14 PM
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Re:OSS その3(04/02)  
tsukas@  さん
はじめまして.

GPL自体がアメリカの著作憲法に基づいているので日本の著作権と異なり GPLの国内の法的拘束力については 弁護士によって解釈が変ったりしているので明確な返事は難しいかもしれませんね.

また, 以下の部分ですが 『OSSの考え方』ではなくて GPLですよね.

> 特に当方が問題と考えているのは、OSS上で開発した付加ソフト部分に
> ついても、そのOSSの考え方に準じて、OSSとして公開する必要が
> あるのかどうかです。その辺はどうでしょうか。

というのがあいまいなのであれですが, 『GPLなものの上で開発』がどういうものかによります.

例えば Linux 上で動作するアプリケーションを作った, というだけならGPLに従う必要はありません. closeにしてバンバン売ってもOKです. そうでなきゃ Linux用のAtokとか販売できませんよね.
例外として開発時にLinuxなどGPLなものの Source Codeを参考にした場合は そのSource Codeのライセンスに従う必要があります.

GPLでは Source Codeに重きを置いているのでそこを判断基準としてみていいかと思いますよ.

(April 4, 2006 04:39:23 PM)

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