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April 2, 2006
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カテゴリ: たまには雑談
追加の質問をいたしました。先日、回答いただいた弁護士の方を指名

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本日、OSSに関する質問に対する回答をいただきましたが、こちらが期待
していたものと少し異なりますので、追加で質問をさせていただきます。

如何なるソフトウエアであっても、開発者に著作権、知的財産権が帰属
するということについては議論の余地がないものと理解しております。
しかし、ソフトウエアのライセンスといった場合、それの意味するところ
はソフトウエアの使用権です。


排他的な権利を持つことになります。それが使用者にライセンスを与える
ソフトウエア使用許諾権になります。使用者は、そのソフトウエアの使用の
対価としてライセンス料金を支払うと考えられています。

それに対して、オープンソースソフトウエア(OSS)の場合、いずれかに
その使用許諾を求めるということはないので、そもそもライセンスという
考え方が成り立たないのではないかと考えています。

確かに、OSSについてはライセンスとして、GPL、GNU、BSD等の考え方が
あることは理解しています。ただし、その場合のライセンスとはソフト
ウエアを使用する上での制限を設定するにとどまり、法的な拘束力は
存在しないのではないかとも考えています。つまり、商用ソフトウエ
アにおける使用許諾権にはあたらないとは考えられないでしょうか。


ついても、そのOSSの考え方に準じて、OSSとして公開する必要が
あるのかどうかです。その辺はどうでしょうか。

以上、ご回答の程、よろしくお願いいたします。
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Last updated  April 2, 2006 10:42:14 PM
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