みんみんのざる碁日記

みんみんのざる碁日記

2006.07.25
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カテゴリ: 政治経済
結論から書く。私は現行憲法が嫌いだ。絶対に自主憲法制定すべき、断固改憲すべき

○9条「戦争の放棄」 → できもしない事を言うな。自衛隊は軍隊であると正しく定義しろ。
○99条「憲法改正手続き」 → 憲法改正を困難にしている最大の要因は、これである。
 これを改正しなければ国会は、立法府としての機能を充分に果たしえない。

qinさんは、基本的人権に関する第11-13条について整理してくれ、と主張している。
憲法や刑法は勉強していない私であるが、一応、税法・商法・民法の勉強をした者として
私見を述べたい。

(A)第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に


(B)第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

(C)第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。

(A)は原則である。(B)(C)は(A)の補足部分である、と私は解釈している。
権利というものは義務と表裏一体の者であって、(B)国民は、これ(の憲法が国民に
保障する自由及び権利)を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ。と明記している。民法714条で「権利を濫用してはならない」
とある。


どうも異なる理解が世間の「常識」であるらしい。
(B)この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持
しなければならない。、の解釈であるが、刑事事件を起こした国民の自由や権利を
被害者及びその周囲の国民の辛抱ならびに努力によつて、保持せねばならない、などという
解釈は、私は断じて容認できない。が、今までの判例の多くは、この解釈によっていると


(C)第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。 、の「公共の福祉に反しない限り」の具体的な例が示されて
いません。

どうも世の人の多くは、民主主義と基本的人権を誤解しているのではないか?
民主主義(Democracy)とは為政者だけで政策決定する事でのリスクを回避する手段にすぎません。
基本的人権とは、人間を生まれながらにして差別せず、社会に最大限、参加・貢献してもらう
ための手段にすぎません。いかなる政治体制においても司法は、国民生活・経済・技術発展を
促す働きを期待されています。手段である人権擁護が、肝心の目的である国民生活・経済発展
の妨げとなるなら、人権は制限されねばなりません。





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最終更新日  2006.07.25 06:34:02
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