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任意成年後見契約を結ぶ際に財産管理契約を結んでおくと大変好都合です。つまり、未だ判断能力が十分だとしても、いつその能力が衰えてくるか、なかなか判断が難しいです。ですから、最初からしっかりした人に財産の管理を任せてしまうのです。そして、判断能力が衰えて来た時は、今度は成年後見人に財産の管理を任せるのです。もちろん、最初財産の管理を任せた者が成年後見人になると思います。こうすると、判断能力が十分である時から、不十分になった時まで財産の管理は気にしないですみます。こうなると財産の管理と成年後見を誰に任せるのかが、重要になりますね。次回はそのような業務を行う組織を紹介します。
2007年05月15日
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今回は法定成年後見制度について説明します。これは既に判断能力が不足している者に成年後見人をつける制度です。その判断能力に応じて後見・保佐・補助の3段階があります。「後見」は日常の必要な買い物すらできないような場合です。成年後見人は本人の行為全般にわたり本人を代理します。「保佐」は重要な財産行為(不動産の売買等)は保佐人の同意を要するとし、また保佐人に代理権・同意権・取消権を付与することができます。「補助」は特定の法律行為のみ補助人が同意・代理できる制度です。申し立ては親族等や市区町村長が家庭裁判所に対してします。審判に際しては成年後見監督人が選任され、成年後見人は家庭裁判所・成年後見監督人のチェックを受けることになります。任意成年後見制度との違いは、既に判断能力が不十分で、すぐにでも援助が必要となっていることです。
2007年05月11日
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今回は任意成年後見制度を詳しく書いてみます。<手続>まず、判断能力が低下する前に後見人となる者と成年後見を受ける予定の者が公正証書で任意後見契約を結びます。そうすると、公証人から東京法務局に成年後見登記が嘱託されます。その後、判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てが行われます。その際、詳細な医師の診断書の添付が必要となります。<被成年後見人の保護>1.成年後見人は、家庭裁判所及び成年後見監督人による監督を受けます。2.被成年後見人に代わって契約を締結し、また本人が誤った契約をした場合、それを取り消 すことができます。<付随する契約>1.財産契約 これを結んでおきますと、本人の財産を守ることができます。2.公正証書遺言 本人が亡くなったあとの相続財産を決めておくことができます。次回は法定成年後見制度について書いてみます。
2007年05月06日
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