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2009.07.29
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ゆるキャラで有名な「ひこにゃん」に類似した
「ひこねのよいにゃんこ」が出回っているという。

よくあるニセモノ騒動かと思ったら、
「ひこねのよいにゃんこ」は、
「ひこにゃん」の原作者の創作だという。

この原作者と彦根市は、
キャラクター使用を巡ってもめていました。
著作権は市に帰属することになってましたが、
原作者の応募した図柄以外のものが出回り、


そして、調停で解決したはずですが、
どうもどのニュースを見ても、
調停の内容がはっきりしません。

いろいろ探したところ、
このニュースが一番正確そうに書いています。

ひこにゃん円満解決

う~ん、曖昧さを残していますね。
これだけを見ると・・・

「絵本づくりなどの創作活動」というのが、
調停文書でどう表現されているのかによりますが、
これだけ見ると、
キャラクター商品のデザインを妨げるものではなさそう。


デザインの私用許諾に基づく商品化をした場合、
彦根市の持つ著作権とのかかわりはどうなるのか。
この著作権について、
調停でどう扱われたか分かりませんが、
著作権を侵害している可能性がありそうですね。


絵本ではいいのでしょうが、
キャラクター商品となった場合に、
商標権の侵害や不正競争行為になる可能性がありそうです。

それにしても、この原作者も市も、
もうちょっと仲良くやれないものですかね・・・





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Last updated  2009.07.29 10:38:55
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