建築基準法第31条
・終末処理場を有する公共下水道意外に放流しようとする場合には、衛生上支障の無い構造のし尿浄化槽を設けなければならない。
平成13年4月施工の浄化槽法の改正により、それ以降設置する浄化槽はすべて「合併処理浄化槽」としなければないらなくなった。
処理対象人員501人以上の浄化槽は技術管理者をおかなければならない。
浄化槽設備管理者は原則1年に1回、浄化槽の保守点検及び清掃をしなければならない。
平成23年度測量士補試験 2011.05.22
水準測量 2011.05.06
用地測量メモ 2011.05.03