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2011.02.13
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カテゴリ: 資格

建築基準法第31条

・終末処理場を有する公共下水道意外に放流しようとする場合には、衛生上支障の無い構造のし尿浄化槽を設けなければならない。

平成13年4月施工の浄化槽法の改正により、それ以降設置する浄化槽はすべて「合併処理浄化槽」としなければないらなくなった。

処理対象人員501人以上の浄化槽は技術管理者をおかなければならない。

浄化槽設備管理者は原則1年に1回、浄化槽の保守点検及び清掃をしなければならない。

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Last updated  2011.02.13 18:27:56
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