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旅行業務取扱管理者試験対策講座(34)――2.約款 【第25回】2.約款 【旅行業約款・各種約款】<重要ポイント>◎約款「総まとめ」【約款範囲】1.標準旅行業約款1. 募集型企画旅行契約の部2. 受注型企画旅行契約の部3. 別紙 特別補償規程4. 手配旅行契約の部5. 渡航手続代行契約の部 <総合管理者のみ>6. 旅行相談契約の部2.各種約款 (運送・宿泊約款)1. 国際航空運送約款 <総合管理者のみ>2. 国内航空旅客運送約款3. モデル宿泊約款4. 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 <国内管理者のみ>5. フェリー標準運送約款 <国内管理者のみ>6. JR旅客営業規則 <国内管理者のみ> - - - - - - - - - - - - - - - - -【旅行業約款】ポイント「1.募集型/2.受注型企画旅行、4.手配旅行契約の部」1.総則--適用範囲、用語の定義、旅行契約の内容、手配代行者、手配債務2.契約の締結--契約の申込み、電話予約、契約締結の拒否、契約の成立、 契約書面、確定書面、成立の特則3.契約内容の変更、旅行代金の額の変更、旅行者の交代4.契約の解除--旅行者の解除権、旅行業者の解除権(旅行開始前/開始後)、 旅行代金の払戻し、契約解除後の帰路手配5.団体・グループ契約6.旅程管理、添乗員の業務、保護措置7.旅行業者の責任8.特別補償、別紙特別補償規程9.旅程保証10.旅行者の責任5.「渡航手続代行契約の部」 1.適用範囲2.渡航手続代行契約を締結する旅行者3.渡航手続代行契約の定義4.契約の成立5.旅行者の義務6.契約の解除7.旅行業者の責任6.「旅行相談契約の部」1.適用範囲2.旅行相談契約の定義3.契約の成立4.相談料金5.旅行業者の責任【以上 全約款終了】 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:上記の記事は、「約款」の総まとめです。これで2科目の約款が終わりましたので、もう一度、「総復習」をしましょう。また、理解・暗記するために「練習問題」を繰り返して下さい。疑問・不明点等「質問」のある方は、「質問専用メール」にてお問合せ下さい。さらに、解説の必要な方は、詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」を、管理人宛に直接ご請求下さい。無料にて差し上げます。メールアドレス、請求方法等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加の上、確認願います。
2007.04.23
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(33)――2.約款 【第24回】2.約款 【各種約款】(6)<重要ポイント>「JR旅客営業規則」<国内管理者のみ>JR約款: 以下の用語をチェックJR旅客営業規則1.用語の意義 重要):急行列車、乗車券類、運賃・料金 2.乗車券類の種類 重要):乗車券、特急券、グリーン券、寝台券、座席指定券 3.旅客の区分 重要):大人、小児、幼児、乳児、幼児・乳児運賃、小児運賃 4.割引運賃の種類 重要):往復割引、学生割引、身障者割引、周遊きっぷ、団体割引 5.有効期間 重要):片道乗車券、200キロ、往復乗車券、連続乗車券 6.乗車券類の発売日 重要):1ヶ月前、月末 7.途中下車 重要):100キロ、大都市近郊区間 8.乗車券の変更 重要):1回 9.払戻し 重要):払戻手数料・210円・320円・30%、使用開始後の乗車券 10.事故・遅延など 重要):無手数料、2時間 11.紛失 重要):再収受証明、1年【以上 約款終了】 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.22
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(32)――2.約款 【第23回】2.約款 【各種約款】(5)<重要ポイント>「フェリー標準運送約款」<国内管理者のみ>フェリー標準運送約款: 以下の用語をチェック1.総則 大人、小児、手回り品2.運送の引受け 申込みの拒絶3.手回り品の持込み等 2個、持込みの拒絶4.運航の中止等 発航の中止・変更措置5.運賃及び料金の額等 届出、食事代、幼児、手回り品6.運賃及び料金の収受、変更 乗船券、補充乗船券、自動車航送7.乗船券の通用期間 当日、2日間・4日間・7日間、延長8.乗船変更 1回、乗船変更、乗り越し9.乗船券の紛失 1年10.払戻し及び払戻し手数料 200円、1割、3割11.賠償責任 乗船港の乗降施設~下船港の乗降施設12.受託手荷物及び小荷物 定義、運送の引受け、運賃の額等、損害賠償請求権13.特殊手荷物 定義14.自動車航送 定義、運送の引受け、運賃の額等、積込み及び陸揚げ、損害賠償請求権 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.21
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(31)――2.約款 【第22回】2.約款 【各種約款】(4)<重要ポイント>「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」<国内管理者のみ>貸切バス約款: 以下の用語をチェック1.運送の引受け及び継続の拒絶 重要):運送の引受け若しくは継続の拒絶2.運送契約の成立 重要):20%、乗車券3.運送契約の内容の変更等 重要):書面、承諾4.乗車券の再発行 重要):前日5.運賃及び料金 重要):乗車時・届出6.運賃の割引き及び割増し 重要):割引、割増7.運賃及び料金の支払時期 重要):20%、前日8.運送に関する経費 重要):契約責任者の負担9.違約料 重要):20%以上、20%・30%・50%10.配車日時の旅客が乗車しない場合 重要):出発時刻・30分11.運賃及び料金の精算 重要):目的地の一部に達しなかった場合12.責任 重要):車内+乗降中13.旅行業者との関係 重要):契約責任者 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.20
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(30)――2.約款 【第21回】2.約款 【各種約款】(3)<重要ポイント>「モデル宿泊約款」モデル宿泊約款: 以下の用語をチェック 1.宿泊契約の申込み 重要):延泊=新規契約2.宿泊契約の成立等 重要):申込みを承諾した時、申込金3.特約 重要):申込金不要4.締結の拒否 重要):拒否事由7つ5.契約解除権 重要):違約金、午後8時(2時間)、解除事由6つ6.宿泊の登録 重要):クーポン券・クレジットカードの呈示7.客室の使用時間 重要):中日は終日8.料金の支払い 重要):客が任意で宿泊しなかった場合 9.客室の提供ができないときの取扱 重要):同一の施設を斡旋→補償料10.寄託物等の取扱い 重要):寄託品は賠償(不可抗力は除く)11.手荷物又は携帯品の保管 重要):事前預かりは了解要、7日間保管12.駐車の責任 重要):キーの寄託に係わらず車両の管理責任はない - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.19
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(29)――2.約款 【第20回】2.約款 【各種約款】(2)<重要ポイント>「国内航空旅客運送約款」国内旅客運送約款: 以下の用語をチェック 1.定義 重要):途中降機、手荷物2.航空券 重要):記名式・譲渡不可3.有効期間 重要):90日、有効期間の延長・30日4.座席の予約 重要):航空券の購入、2ヶ月前5.運送の拒否及び制限 重要):搭乗拒否、3歳未満の幼児6.航空券の紛失 重要):再購入、紛失届出、払戻し 7.運賃及び料金 重要):消費税、航空券購入後の値上げ8.幼児の運賃 重要):3歳未満の幼児1人無賃9.払戻し 重要):払戻期間10.旅客の都合以外の事由による取消変更 重要):フレックストラベラー11.不正搭乗 重要):2倍相当額12.引渡不能手荷物の処分 重要):7日間13.高価品 重要):受託手荷物不可14.無料手荷物許容量 重要):15kg、小児、幼児15.受託手荷物 重要):3個、45kg、サイズ16.持込手荷物 重要):1個、10kg、サイズ、持込み可能物品17.愛玩動物 重要):受託手荷物、料金18.超過手荷物料金 重要):15kg19.従価料金 重要):1万円ごとに10円20.責任 重要):航空機内+乗降作業中21.責任限度額 重要):1人15万円22.賠償請求期間 重要):7日、21日 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.18
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(28)――2.約款 【第19回】2.約款 【各種約款】(1)<重要ポイント>「国際航空運送約款」<総合管理者のみ>国際航空運送約款:以下の用語をチェック1.定義 重要):小児・幼児、航空券、手荷物、途中降機2.約款の適用 重要):旅行開始日3.航空券 重要):紛失=10,000円、有効期間=1年、延長=7日・3ヶ月・45日4.運賃及び経路 重要):運送開始日5.経路等の変更 重要):運送開始日、無料手荷物許容量6.予約 重要):要件、発券期限、前途予約の取消し7.運送の拒否及び制限 重要):拒否・降機・拘束8.手荷物 重要):受託手荷物の制限、無料手荷物許容量、持込手荷物、幼児、 超過手荷物、従価料金、愛玩動物9.払戻し 重要):1,000円、紛失航空券、30日10.運送人の責任 重要):17SDR、332SDR11.損害賠償 重要):毀損:7日、紛失・滅失:21日、2年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.17
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(27)――2.約款 【第18回】2.約款 【旅行業約款】(11)<重要ポイント>「旅行相談契約の部」1.適用範囲・企画旅行契約、手配旅行契約と同趣旨2.旅行相談契約の定義・旅行業務取扱料金(相談料金)を収受して以下のよう業務を引き受ける契約となる。・すなわち、旅行業者が実際に旅行サービスの手配を引き受けるものではない。 1.旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 2.旅行の計画の作成 3.旅行に必要な見積もり 4.旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 5.その他旅行に必要な助言及び情報提供3.契約の成立・契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立する。・申込書を提出することなく電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段により受付ける ことがあり、そのとき契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。・旅行業者は、業務上の都合があるとき、相談内容が公序良俗に反している場合 や旅行地の法令に違反しているときは、契約の締結に応じないことがある。4.相談料金・旅行者は業務を行った後の旅行業者が定める期日までに相談料金を支払わなけ ればならない。5.旅行業者の責任・旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者はその損害 発生の翌日から起算して6カ月以内に通知した場合に限り、旅行業者はその損害 賠償責任を負う。・旅行業者は、旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可 能であることを保証するものではない。従って、満員、休業等により手配ができな かったとしても責任を負わない。【以上 旅行業約款 終了】 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.16
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(26)――2.約款 【第17回】2.約款 【旅行業約款】(10)<重要ポイント>「渡航手続代行契約の部」<総合管理者のみ>1.適用範囲・企画旅行契約、手配旅行契約と同趣旨2.渡航手続代行契約を締結する旅行者・渡航手続代行契約を締結できる旅行者は、当該旅行業者と募集型企画旅行契約、 受注型企画旅行契約、手配旅行契約、その旅行業者が受託している他の旅行業 者が実施する募集型企画旅行契約を締結した旅行者に限る。3.渡航手続代行契約の定義・旅券、査証、再入国許可、出入国手続などの関連書類の取得に関する手続。4.契約の成立・契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立する。・申込書を提出することなく電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段により受付け ることがあり、そのとき契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立 する。・旅行業者は、契約成立後速やかに契約内容を記載した書面を交付する。ただし、 旅行者の承諾を得て、当該書面の記載事項を情報通信機器により送信すること ができる。5.旅行者の義務・旅行者は旅行業者が定める期日までに、渡航手続代行料金、必要な資料を提出 しなければならない。・旅行者は、渡航手続代行料金とは別に官公署、在日外国公館に支払うべき手数 料、査証料などの費用及び郵送費、交通費などの実費を支払わなければならない。6.契約の解除・旅行者はいつでも契約の一部又は全部が解除できるとともに、旅行業者におい ても所定の事由により契約を解除することができる。・このとき解除にあたり、旅行者は既に支払った査証料などの費用、郵送費及び 交通費の他、すでに行った業務までの渡航手続代行料金を支払うことになる。7.旅行業者の責任・旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者はその損 害発生の翌日から起算して6カ月以内に通知した場合に限り、旅行業者はその 損害賠償責任を負う。・渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国 への出入国が許可されることを保証するものではない。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.15
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(25)――2.約款 【第16回】2.約款 【旅行業約款】(9)-2<重要ポイント>「手配旅行契約の部」★「企画旅行契約との相違点」4.契約の解除1)旅行者による任意解除・旅行者はいつでも、契約の全部又は一部を解除することができる。 なお、旅行業者に責任がない事由による解除は、すべて旅行者の任意解除となる。・解除した場合の旅行者の費用は以下のとおり。 1.旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価(旅行開始後のとき) 2.未提供の運送・宿泊機関等を取り消すために運送・宿泊業者等から請求される 取消料、違約料その他の費用 3.取消手続料金 4.旅行業者が得るはずであった取扱料金2)旅行者の責に帰すべき事由による解除・旅行者が旅行代金を支払わない(通信契約であればカード決済ができない)ことに より、旅行業者が契約を解除する。・解除した場合の請求内容は以下のとおり。 なお、旅行代金は旅行開始前に支払うのが原則であるため、旅行者は、まだ旅行 サービスの提供を受けていない。 1.未提供の運送・宿泊機関等を取り消すために運送・宿泊業者等から請求される 取消料、違約料その他の費用 2.取消手続料金 3.旅行業者が得るはずであった取扱料金3)旅行業者の責に帰すべき事由による解除・旅行業者の手配ミスにより旅行サービスの手配が不可能となったときは、旅行者 は旅行開始前・開始後に関係なく、手配旅行契約を解除することができる。・解除した場合、旅行代金より以下の費用を差し引いて返金する。 1.旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価・なお、旅行者として返金額とは別に、旅行業者に対し損害賠償請求権を行使する ことができる。5.旅行代金1)旅行代金・旅行開始前に残金を支払うのが原則。通信契約では伝票への旅行の署名は不要 であり、カード利用日は、旅行業者が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通 知した日となる。・旅行開始前に、大義名分(運賃・宿泊料金,為替相場の変動)があれば、旅行代金 が増減する。2)旅行代金の精算・旅行開始前の旅行代金と旅行終了後の旅行代金(精算旅行代金という)の額が 異なれば、速やかに精算をする。精算とは、旅行業者が請求する場合もあれば、 返金する場合もあり得る。6.団体・グループ手配・企画旅行契約とほぼ同趣旨であるが、注意すべき点は以下のとおりとなる。 1.契約責任者は、名簿の提出又は人数を通知。 2.申込金を支払うことなく契約が成立する特則が適用できる。 3.旅行業者は可能な限り契約内容の変更に応じ、これにより生じる旅行代金の 増減は構成者に帰属。 4.契約責任者からの求めにより、添乗員が同行することがある(有料)。7.責任1)旅行業者の責任・損害賠償責任は、企画旅行契約と同趣旨 ただし、特別補償、旅程保証は?2)旅行者の責任・企画旅行契約と同趣旨 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.14
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(24)――2.約款 【第15回】2.約款 【旅行業約款】(9)<重要ポイント>「手配旅行契約の部」★「企画旅行契約との相違点」1.総則1)適用範囲・企画旅行契約と同趣旨2)用語の定義・「手」=旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次により 運送・宿泊機関等サービスを手配する契約。・旅行代金=運賃・宿泊料金等の費用+旅行業務取扱料金(変更手続料金・ 取消手続料金を除く)・その他の規定は、企画旅行契約と同趣旨3)手配債務の終了・旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、 その結果のいかんにかかわらず、旅行者は旅行業務取扱料金(取扱料金) を支払わなければならない。4)手配代行者 ・企画旅行契約と同趣旨2.契約の成立1)契約の申込み・ 多少表現は異なるが、企画旅行契約と同趣旨。なお、申込金は、旅行代金、 取消料その他の金銭の一部として扱う。2)契約締結の拒否・以下の2つの場合には、旅行業者は拒否することがある。 1.業務上の都合があるとき 2.通信契約を希望する際、そのクレジットカードが無効であるとき3)契約の成立時期・企画旅行契約と同趣旨4)契約成立の特則・書面による特約をもって、申込金を支払うことなく旅行業者による契約締結 の承諾により契約を成立させることがある。その際の契約成立時期は、その 書面の中で明らかにする。5)乗車券及び宿泊券等の特則・運送サービス又は宿泊サービスのどちらか一方のみで、かつ、旅行代金と 引換えに権利書面(乗車券、航空券、宿泊ク-ポン券など)を交付する契約 については、口頭で申込みを受付けることがある。この口頭で受付けた際に は、旅行業者が契約締結を承諾した時に契約が成立する。6)契約書面・契約成立後速やかに契約書面を交付するのは、企画旅行契約と同趣旨で あるが、前記の乗車券、航空券などの手配旅行契約では、この契約書面を 交付しないこと がある。7)情報通信の技術を利用する方法・企画旅行契約と同趣旨3.契約内容の変更・旅行者は、受注型企画旅行(募集型は不可)と同様、契約内容を変更する よう求めることができ、旅行業者は,可能な限りこれに応じる。・応じた場合の旅行者の費用は以下のとおり。 1.既に完了していた運送・宿泊機関等を取り消すために運送・宿泊業者等か ら請求される取消料、違約料その他の費用 2.旅行業者所定の変更手続料金 3.旅行代金の増減 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.13
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(23)――2.約款 【第14回】2.約款 【旅行業約款】(8)-3<重要ポイント>「募集型/受注型企画旅行契約の部」「別紙・特別補償規程」【携帯品損害補償】 ○特別補償規程では、身体の傷害に係る補償以外に、携帯品についても補償 することになっている。1.旅行業者の支払責任・企画旅行参加中に生じた偶然な事故によって所有の身の回り品に損害を 被ったときに支払うもの。2.損害補償金を支払わない場合・旅行者の故意、無免許運転中、単なる外観の損傷、置き忘れ又は紛失等。・国内旅行における地震、噴火又は津波が起因するとき(海外旅行は支払う)。重要):第17条第1項第1号~12号の各号は暗記事項3.補償対象品及びその範囲・旅行者が携行する所有の身の回り品が対象 ⇒旅行先から託送する物品は対象外。・以下のものは、補償対象品とならない。 現金、小切手、航空券、パスポート、稿本(磁気テープ、CD-ROM等)、 コンタクトレンズ等重要):第18条第2項第1号~8号の各号は暗記事項4.損害額及び損害補償金の支払額・損害額(支払うべき額)は、補償対象品の地及び時における価額又は修繕費 のいずれか低い金額となる。・補償対象品の1個又は1対の損害額の限度は10万円。・旅行者1名に対して1企画旅行につき15万円を限度。ただし、1回に事故につき、 3,000円を超えないときは支払わない。5.保険契約がある場合・旅行者が任意保険などに加入し、その保険で携帯品の損害が担保されたときは、 損害補償金を減額することがある。・なお、身体の傷害については、他に保険から支払われた場合であっても、減額 されることはない。 6.代位・旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者が被った損害について第三者 に対して有する損害賠償請求権は旅行業者に移転する。・すなわち、旅行者は損害補償金を受け取ることで、故意又は過失により損害を 発生させた第三者(航空会社・宿泊機関など)への損害賠償請求権は旅行業 者に移るため、旅行者はその権利を消失する。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.12
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(22)――2.約款 【第13回】2.約款 【旅行業約款】(8)-2<重要ポイント>「募集型/受注型企画旅行契約の部」「別紙・特別補償規程」1.補償金等の種類及び支払額1)死亡補償金の支払い・事故の日から180日以内に死亡することで、旅行者1名につき、国内旅行は 1,500万円、海外旅行2,500万円を法定相続人に支払う。 ただし、すでに後遺障害補償金が支払われているときは、その額を控除した 残額を死亡補償金とする。2)後遺障害補償金の支払い・傷害を被り、180日以内に治らなかった結果に対して支払うもの。 後遺障害の程度に応じ別表で定める料率を補償金額(死亡補償金を100%)に 乗じるが、複数の後遺障害が生じた場合でも死亡補償金の額を限度とする。3)入院見舞金・海外旅行、国内旅行と、入院期間に応じてその額が定められている。・入院見舞金+死亡補償金=合計額、入院見舞金+後遺障害補償金=合計額、 いずれも合計額で支払う。4)通院見舞金の支払い・海外旅行、国内旅行と、通院日数に応じてその額が定められている。・通院見舞金+死亡補償金=合計額、通院見舞金+後遺障害補償金=合計額、 いずれも合計額で支払う。5)入院見舞金と通院見舞金の支払いに関する特則・入院見舞金と通院見舞金とが重複する場合には、以下の1.と2.を比較し、 いずれか金額の大きいものを支払う。1.入院日数に対する入院見舞金2.通院日数に入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、 その日数に対する通院見舞金6)死亡の推定・旅行者が搭乗する航空機等の事故により行方不明となり、事故の日から 30日を経過しても旅行者が発見されないときは、事故の日に死亡したも のとみなして死亡補償金を支払う。7)傷害程度等に関する説明等の請求・旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、傷害の程度、事故の概要に ついて、事故の日から30日以内に報告する必要がある。8)代位・旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者又は相続人が旅行者の 被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は旅行業者に 移転しない。 すなわち、旅行者は補償金等を受け取ることができるとともに、故意又は 過失により傷害を発生させた第三者(航空会社・宿泊機関など)への損害 賠償請求も行使することができる。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.11
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(21)――2.約款 【第12回】2.約款 【旅行業約款】(8)<重要ポイント>「募集型/受注型企画旅行契約の部」「別紙・特別補償規程」1.旅行業者の支払責任・企画旅行参加中、急激かつ偶然な外来の事故(怪我)により、規程の補償 金を支払う。【補償内容】死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金となり、 これらを「補償金等」とよぶ。・有毒ガスを偶然に吸入したときに急激に生ずる中毒症状が対象となる一方、 細菌性食物中毒は対象外。2.用語の定義・企画旅行参加中の旅行者が補償の対象となるため、企画旅行の開始と終了 とともに、免責となる期間を整理することが重要。1.最初の旅行サービス(注1)から最後の旅行サービス(注2)の間が企画旅行 参加中。したがって、あらかじめ定める自由行動日も参加中。 重要):(注1, 2)添乗員、代理人等が受付および解散の合図をしないときの、 開始時期/終了時期は暗記事項。2.最初の旅行サービスから最後の旅行サービスの間が企画旅行参加中。 ただし、運送宿泊・機関等のサービスが一切提供されない日については、 補償金等の対象外の日とすることができる。3.行程から離脱する場合(ただし復帰すること)、あらかじめ離脱時期と 復帰時期を届けていれば、その間は参加中。4.復帰の予定なく離脱した場合は、離脱時点で企画旅行は終了。3.補償金等を支払わない場合・その1・死亡補償金を受け取るべき者(法定相続人)の故意、旅行者の自殺行為、 無免許運転、飲酒運転、法令に違反する行為等を行っている間に生じた 事故など。・ただし、本人は支払いの対象とならないが、他の旅行者が巻き添えとなった 場合には、その旅行者には支払われる。・頸部症候群(むちうち症)、腰痛で他覚症状がないものは支払わない。重要):第3条第1項第1号~12号の各号は暗記事項4.補償金等を支払わない場合・その2・国内旅行における地震、噴火及び津波が起因するとき。5.補償金等を支払わない場合・その3・危険な行為(別表第1の山岳登はん、スカイダイビング等その他)により生じ た傷害は免責であるが、あらかじめ日程に含まれるときや、同種の行為を 旅行日程外(自由行動日)により生じた場合には補償の対象となる。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.10
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(20)――2.約款 【第11回】2.約款 【旅行業約款】(7)-2<重要ポイント>「受注型企画旅行契約の部」★募集型企画旅行との相違点1.契約の解除1) 旅行者の解除権(募/受共通)・「受」に限り、取消料適用開始前であっても、企画料金を明示した場合には 旅行者は当該企画料金を支払う。2)旅行業者の解除権/旅行開始前(1.と5.は募のみ。その他は募/受共通)1. 旅行者があらかじめ旅行業者が明示した参加条件に不一致のとき(募のみ)2. ~4. (「募」参照)5. 契約書面に記載した最少催行人員に未達のとき(募のみ)6. ~8. (「募」参照)9. 旅行者が契約書面に記載した期日までに旅行代金を支払わないとき ⇒旅行者が記載された期日の翌日をもって解除したものとして扱い、 旅行業者は違約料(違約料率=取消料率)を請求する。2.団体・グループ契約(1.~5.は募/受共通、6.は受のみ)1. ~5. (「募」参照)6. 契約成立の特則(受のみ)(重要)・「受」に限り、申込金を旅行者が支払うことなく旅行業者の契約締結の承諾だけ で、契約を成立させることがある。・この特則を適用した場合には、旅行業者がその旨の書面を契約責任者に交付 した時に契約が成立する。3.旅程保証(募/受共通)・別表第2(注1)に記載される変更に該当した場合は、旅行業者は、変更補償金 を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に支払わなければならない。重要):(注1)「別表第2」および「免責事由」は暗記事項 ★変更補償金の支払いが必要となる変更のうち、「9.ツアータイトル中に 記載があった事項の変更」は、「募」のみ。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.09
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(19)――2.約款 【第10回】2.約款 【旅行業約款】(7)<重要ポイント>「受注型企画旅行契約の部」★募集型企画旅行との相違点1.用語の定義1.「募」・・・旅行業者があらかじめ旅行者の募集のために目的地、日程、 運送または宿泊サービス並びに旅行代金の額を定めた計画を 作成して実施するもの。2.「受」・・・旅行業者が旅行者からの依頼により、目的地、日程、運送ま たは宿泊サービス並びに旅行代金の額を定めた計画を作成し て実施するもの。2.企画書面の交付(「受」のみ)・依頼のあった旅行者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金 その他の条件を記載した企画書面を交付。・募でいう、パンフレットに相当するものであるが、その顧客オリジナルのもの。 なお、企画書面に旅行代金の内訳として、企画料金を明示することがある。・企画書面の交付時点では、まだ、契約は成立しているものではない。3.締結の拒否(1.,2.は募のみ、3.~5.は募/受共通)1.旅行業者があらかじめ明示した参加条件と不一致(募のみ)2.募集予定数に達した(満席)(募のみ)3.他の旅行者に迷惑を及ぼし、円滑な実施を妨げるおそれがある4.業務上の都合がある5.通信契約により締結しようとする場合で、クレジットカードの無効等で 決済不可能4.契約内容の変更・「受」:旅行者は、契約内容を変更するよう求めることができる。 このとき、旅行業者は可能な限りこれに応じる。・募/受共通:天災地変、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、運送機関 の遅延など、旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行の安全かつ円滑 な実施を図るためやむを得ないときは、あらかじめ関与し得ない理由および 因果関係を説明して、契約内容を変更することがある。緊急でやむを得ない ときは、変更後に説明する。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.08
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(18)――2.約款 【第9回】2.約款 【旅行業約款】(6)-2<重要ポイント>「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む)1.旅程保証(募/受共通)● 別表第2(注1)に記載される変更に該当した場合は、旅行業者は、 変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に 支払わなければならない。★支払いの対象とはならない場合1.旅行業者(手配代行者を含む)に故意又は過失があるとき(損害賠償金で解決し、変更補償金との二重払いはない)2.天災地変等(条文で規定されるイ~トの7つ)の場合(注2:免責事由)3.解除以降の内容が変更となったとき重要):(注1)「別表第2」および(注2)「免責事由」は暗記事項★補償金額の制約・旅行者1名につき、旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を もって限度とする。・旅行者1名に対し、旅行代金に所定の率を乗じた変更補償金額が 1,000円未満のときは支払わない。★変更補償金の支払い後に旅行業者の故意又は過失が判明したとき・変更補償金は、旅行業者の故意又は過失によるときは支払わないため、 その後支払うべき損害賠償金の額は、すでに支払った変更補償金を控除(相殺)した額となる。2.旅行者の責任(募/受共通)・旅行者の故意又は過失で旅行業者が損害を被ったときは、旅行者は 損害賠償責任を負う。・旅行者として、旅行業者が提供した情報を理解するよう 努めなけれ ばならない。・旅行者は、現地において、契約書面と異なる旅行サービスと認識した ときは、速やかに旅行業者、手配代行者又は旅行サービスを提供する 者に申し出なければならない。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加、確認願います。
2007.04.07
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(17)――2.約款 【第8回】2.約款 【旅行業約款】(6)<重要ポイント>「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む)1.旅行業者の責任(募/受共通)・旅行業者又は手配代行者の故意又は過失により、旅行者に損害を与える ⇒旅行業者が損害賠償をしなければならない。1.身体、精神的な損害における旅行者の通知期限と限度額 ・海外・国内旅行ともに、損害発生の翌日から起算して2年以内、 限度額の定めなし2.手荷物の損害における旅行者の通知期限と限度額 ・海外旅行⇒損害発生の翌日から起算して21日以内、 ・国内旅行⇒損害発生の翌日から起算して14日以内、 15万円を限度。ただし、旅行業者に故意又は重大な過失があるときは、 限度額の定めなし。2.特別補償(募/受共通)● 旅行中に、旅行者の生命、身体又は手荷物に一定の損害を被ったときは、 その原因が旅行業者の故意又は過失があろうとも、なかろうとも、旅行業者 は補償金及び見舞金(特別補償)を支払わなければならない。・支払うことを約束している以上、旅行業者がその損害を知った時点で支払 い義務が生じ、速やかに支払わなければならない。*旅行業者(手配代行者)に故意又は過失があった場合の特別補償(見舞金を 除く)と損害賠償金との関係 ⇒補償金は損害賠償金とみなされ、補償金は損害賠償金の額だけ縮減される。*旅行中に、企画旅行を実施した同旅行業者が、別途の旅行代金を収受した 実施する募集型企画旅行については、当初の募集型企画旅行又は受注型企 画旅行の内容の一部の扱い⇒これにより、特別補償の二重適用はなくなる。*⇒「別紙特別補償規程」参照3.旅程保証(募/受共通)● 別表第2(注1)に記載される変更に該当した場合は、旅行業者は、 変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者 に支払わなければならない。*⇒「旅程保証」は次回に続く。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」にて確認願います。
2007.04.06
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(16)――2.約款 【第7回】2.約款 【旅行業約款】(5)<重要ポイント>「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む)1.団体・グループ契約(1.~5.は募/受共通、6.は受のみ)1. 2名以上(複数)からなる旅行者の同時旅行に適用2. 旅行業者と契約責任者との間で取引を行う3. 契約責任者は名簿を提出4. 旅行業者は契約責任者が負う債務または義務について一切責任を負わない5. 契約責任者が旅行に同行しないときは、あらかじめ契約責任者が選任した 構成者を契約責任者とみなす6. 契約成立の特則(受のみ)(重要)・受に限り、申込金を旅行者が支払うことなく旅行業者の契約締結の承諾 だけで、契約を成立させることがある。・この特則を適用した場合には、旅行業者がその旨の書面を契約責任者に 交付した時に契約が成立する。2.旅程管理(募/受共通)・旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するための努力義務を負い、 具体的な措置は以下の2つ。1. 旅行者が当初の旅行サービスの提供を受けることができないおそれがある と認められたときに、確実に当該サービスを受けられるための措置2. 1.の措置を講じたにもかかわらず当初の旅行サービスの提供が不可能なときは、 契約内容を変更し、その代替サービスは当初の趣旨にかなうようにしなければ ならない。3.添乗員の業務(募/受共通)・添乗員(法令では旅程管理者)が同行して、旅程管理のための措置を行う ことがある。・その職務時間は、原則として8時~20時まで。4.保護措置(募/受共通)・旅行中の旅行者の疾病傷害等で保護措置を必要とし、その原因が旅行業者の 責任ではないときは、その保護措置に要した費用は旅行者の負担となる。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」にて確認願います。
2007.04.05
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(15)――2.約款 【第6回】2.約款 【旅行業約款】(4)-2<重要ポイント>「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む)1.旅行業者の解除権/旅行開始後(募/受共通)1.旅行者が病気、必要な介助者の不在等により旅行の継続に耐えられないとき2.安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示への違背、暴行又は脅迫に よるとき3.天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止など旅行業者の関与 し得ない事由が生じ、旅行の継続が不可能となったとき○上記の事由により解除となった場合(1)旅行業者と旅行者との契約関係は、将来に向かってのみ消滅。(2)旅行者が既に提供を受けた旅行サービスについては、 有効な弁済がなされたものとみなす。(3)未提供の旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに係る 取消料等を差し引いて旅行者に返金する。2.旅行代金の払戻し(募/受共通)・旅行業者の払戻期限1.旅行者又は旅行業者による旅行開始前の解除 ⇒ 解除の翌日から起算して7日以内2.旅行者又は旅行業者による旅行開始後の解除、または 旅行代金が減額されたとき ⇒ 契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内○通信契約においては、上記の期日を旅行者への通知期限と読み替え、 当該通知日をカード利用日とする。○旅行者が約款上の払戻し額を受領した場合であっても、旅行者又は旅行業者が 損害賠償請求権を有する場合には、当該請求権の行使を妨げない。3.契約解除後の帰路手配(募/受共通)・旅行業者が旅行開始後に契約を解除した場合(3つの事由があり)のうち、1.「旅行者が病気、介護者の不在等による解除の場合」と3.「天災地変などで旅行の継続が不可能」については、 旅行者の求めがあれば、 解除時点から出発地に戻るための手配を引き受ける。 ただし、その費用は全額旅行者の負担とする。 注):「2.安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示への違背、 暴行又は脅迫によるとき」 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」にて確認願います。
2007.04.04
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(14)――2.約款 【第5回】2.約款 【旅行業約款】(4)<重要ポイント>「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む)1.旅行者の解除権(募/受共通)・旅行者はいつでも、別表第1で定める取消料のみを支払えば、契約を解除する ことができる。・なお、「受」に限り、取消料適用開始前であっても、企画料金を明示した場合 には旅行者は当該企画料金を支払う。重要):「別表第1」は暗記事項 ・旅行者は、以下の5つの場合には、旅行開始前に、取消料を支払うことなく、 旅行代金の全額が払い戻される。1.重要な契約内容の変更に至ったとき2.適用運賃・料金の増額により旅行代金が増額されたとき。3.天災地変、運送・宿泊機関等による旅行サービスの提供の中止などにより、 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、または不可能となるおそれが極めて 大きいとき。4.契約書面に記載した期日までに確定書面が交付されなかったとき。5.旅行業者に責任がある場合で、契約書面に記載した旅行実施が不可能と なったとき。◎旅行者は、旅行開始後において、旅行サービスの受領ができなくなった場合には、 その受領できなくなった部分の金額が払い戻される。 ただし、その受領できなくなった事由が、旅行業者の責任ではないときには、 旅行サービスを提供する者が旅行業者に請求する取消料、違約料等を、 先の金額から差し引く(旅行者の負担)。2.旅行業者の解除権/旅行開始前(1.と5.は募のみの規定。その他は募/受共通)・以下の9.を除き、全額返金となる。1.旅行者があらかじめ旅行業者が明示した参加条件に不一致のとき(募のみ)2.旅行者が病気、必要な介助者の不在等により旅行に耐えられないと認められる とき3.旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、円滑な実施を妨げるおそれがあると認め られるとき4.旅行者が合理的な範囲を超える負担を求めたとき5.契約書面に記載した最少催行人員に未達のとき(募のみ) *契約締結旅行者への通知期限: 日帰りの国内旅行⇒4日前まで 宿泊を伴う国内旅行⇒14日前まで ピーク時以外の出発の海外旅行⇒24日前まで ピーク時出発の海外旅行⇒34日前まで注):「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前に」6.スキーツアーなどで、降雪量を勘案した結果、成就しないおそれが極めて 大きいとき7.天災地変、運送・宿泊機関等による旅行サービスの提供の中止などにより、 契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能 または不可能となるおそれが極めて大きいとき8.通信契約において、クレジットカードが無効等で決済ができないとき9.旅行者が契約書面に記載した期日までに旅行代金(残金)を支払わないとき ⇒旅行者が記載された期日の翌日をもって解除したものとして扱い、旅行業 者は違約料(違約料率=取消料率)を請求する。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」にて確認願います。
2007.04.03
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(13)――2.約款 【第4回】2.約款 【旅行業約款】(3)-2<重要ポイント>「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む)1.契約内容の変更 ・募/受共通:天災地変、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、運送機関の遅延 など、旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行の安全かつ円滑な実施を図るた めやむを得ないときは、あらかじめ関与し得ない理由および因果関係を説明して、 契約内容を変更することがある。緊急でやむを得ないときは、変更後に説明する。 重要):⇒関与し得ない事由には、運送・宿泊業者等の過剰予約を含む。 ⇒キーワード:安全かつ円滑な実施、説明、変更後 ・受:旅行者は、契約内容を変更するよう求めることができる。このとき、旅行業者 は可能な限りこれに応じる。2.旅行代金の額の変更(募/受共通) ・旅行代金の額が変更(値上げまたは値下げ)されるのは、以下の3つの場合だけ。 1.著しい経済情勢の変化等および適用運賃・料金が通常想定される程度を大幅 に変更されたとき重要):⇒著しい経済情勢の変化を考慮しなければならない、 適用運賃・料金とは運送に関するものだけ、 小幅では変更なし。 ・その値上げの範囲内で旅行代金を値上げ⇒旅行開始日の16日前までに通知 注):「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に」 2.前記の天災地変等の関与し得ない事由又は受注型で旅行者の希望により契約 内容が変更され、これに伴い旅行の実施に要する費用(変更のために未提供 の旅行サービスを提供する機関に係る取消料等も費用に含める)が増減した とき重要):⇒その増減の範囲内で旅行代金を増減 3.旅行者の都合により運送・宿泊機関等の利用人員が異なり、契約書面に記載 した旅行代金の変更3.旅行者の交替(募/受共通) ・契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、その地位を第三者に譲渡する ことができる。 ・その効力は旅行業者が承諾した時であり、従前の旅行者は手数料を支払う。 また、譲渡後は、次の旅行者が権利・義務のすべてを引き継ぐ。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」にて確認願います。
2007.04.02
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(12)――2.約款 【第3回】2.約款 【旅行業約款】(3)<重要ポイント>「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む)1.契約の締結○契約の申込み(募・受共通) ・旅行者は、旅行業者所定の申込書と申込金を提出、通信契約については、 旅行の名称、旅行開始日、会員番号等を通知する。 ・申込金⇒旅行代金、取消料、違約料の一部として扱う。 ・弱者などの特別な配慮を必要とする旅行者の取り扱い。○電話等による予約(募のみ) ・電話等により予約を受け付けた時点でも、契約は成立していない。 ・旅行者は旅行業者が定める期日までに申込書と申込金または会員番号等を 通知しなければならない。 ・申込書と申込金または会員番号等の通知があったときは、締結の順位は? ・申込金または会員番号等を通知しない場合は?2.締結の拒否(1.,2.は募のみ,3.~5.は募/受共通) 1.旅行業者があらかじめ明示した参加条件と不一致(募のみ) 2.募集予定数に達した(満席)(募のみ) 3.他の旅行者に迷惑を及ぼし、円滑な実施を妨げるおそれがある 4.業務上の都合がある 5.通信契約により締結しようとする場合で、クレジットカードの無効等で決済不可能3.契約の成立時期(募/受共通) ・旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時。 ・通信契約については、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時。 ただし、電子承諾通知の場合には、承諾する旨の通知が旅行者に到達した時。4.契約書面の交付(募/受共通) ・契約成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の 旅行条件及び責任に関する事項を記載した契約書面を交付する。5.確定書面の交付(募/受共通) ・確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関名を契約書面に記載できない場合には、 契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称を限定 して列挙して、確定書面で確定事項を記載する。 ・確定書面の交付期限は? ・旅行業者の手配し旅程を管理する義務を負う範囲は?6.情報通信の技術を利用する方法(募/受共通) ・旅行者の承諾を得て、契約書面および確定書面に代えて、情報通信機器により 記載内容を送信することができる。このとき、旅行業者は、旅行者が閲覧した ことを確認しなければならない。7.旅行代金(募/受共通) ・旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに旅行代金(残金)を支払うこと。 通信契約においては、所定の伝票への旅行者の署名は不要であり、カード利用日 は旅行契約成立日である。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」にて確認願います。
2007.04.01
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(11)――2.約款 【第2回】2.約款 【旅行業約款】(2)<重要ポイント>「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む)1.適用範囲(募/受共通)・特約⇒約款⇒法令または一般に確立された慣習の順序により解決・特約の3要件〔法令に反しない/約款より旅行者に不利にならない/書面〕2.用語の定義(募/受共通)1.「募」・・・旅行業者が、募集のために、計画を作成して実施するもの2.「受」・・・旅行者からの依頼により、旅行業者が計画を作成して実施するもの3.「国内旅行」とは・・・本邦内のみで完結する旅行4.「海外旅行」とは・・・国内旅行以外5.「通信契約」・・・・旅行者が電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段による申込 みをし、かつ、旅行代金等に係る債権または債務についてクレジットカードに より決済される契約。6.「カード利用日」・・・旅行代金等の支払いまたは払戻債務(旅行業者の返金) を履行すべき日、また、伝票への旅行者の署名は不要。7.「電子承諾通知」・・・情報通信機器等により旅行業者が申込みに対する 承諾を行うもの。3.旅行契約の内容(募/受共通) 募/受ともに、旅行業者は、旅行者が運送・宿泊機関等が実施するサービスを受けられるように手配し、旅程を管理する。 4.手配代行者(募/受共通) 旅行業者は、募/受の履行(実施)に当たり、手配の一部、あるいは手配のすべてを他の者(旅行業者とは限ならい)に丸投げすることがある。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」にて確認願います。
2007.03.31
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旅行業務取扱管理者試験対策講座(10)――2.約款 【第1回】2.約款 【旅行業約款】(1)<目次>2.約款1.旅行業約款 1 募集型企画旅行契約1―総則 2 募集型企画旅行契約2―契約の締結、契約の変更 3 募集型企画旅行契約3―契約の解除 4 募集型企画旅行契約4―旅行代金の払戻し、団体・グループ契約、旅程管理 5 募集型企画旅行契約5―責任、旅程保証 6 受注型企画旅行契約 7 別紙 特別補償規程 8 手配旅行契約 9 渡航手続代行契約(総合のみ)、旅行相談契約2.各種約款1 国際航空運送約款 (総合のみ)2 国内旅客運送約款 (総合/国内共通)3 モデル宿泊約款 (総合/国内共通)4 一般貸切自動車運送約款 (国内のみ)5 フェリー標準運送約款 (国内のみ)6 JR旅客営業規則 (国内のみ)<科目概要>1.原則、標準旅行業約款からの出題は、4点×20問の80点。その他の各種約款が 2点×10問(又は4点×5問)の20点で約款全体では100点満点。2.標準旅行業約款は以下の範囲からの出題となる。・募集型/受注型企画旅行契約の部・別紙 特別補償規程・手配旅行契約の部・渡航手続代行契約の部 (総合管理者のみ)・旅行相談契約の部 3.標準旅行業約款は4者択一。その他の各種約款は2者択一(又は4者択一)で、○総合旅行業務取扱管理者では、以下の範囲からの出題となっている。・国際航空運送約款・国内航空旅客運送約款・モデル宿泊約款○国内旅行業務取扱管理者では、以下の範囲からの出題となっている。・国内航空旅客運送約款・モデル宿泊約款・一般貸切自動車運送約款・フェリー標準運送約款・JR旅客営業規則4.約款本文は条文。組立ては「条」→「項」→「号」の順。5.数字は基本的に暗記すべきことになる。注):募集型企画旅行契約/受注型企画旅行契約をそれぞれ、「募」、「受」 と記号化する。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:テキストは中央書院「旅行管理者試験合格ハンドブック」を使用していますが、他のものでもかまいません。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールにてお問合せ下さい。請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」内にてお知らせしています。
2007.03.30
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