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2005.10.21
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カテゴリ: 株式投資
ジャスダック

05/10/21 【投資者の皆様へ】株式会社ペイントハウス株式に関するご注意


http://www.jasdaq.co.jp/other/peinthouse051021.jsp?fwd=7
投資者の皆様へ
(株)ペイントハウス株式に関するご注意

 (株)ペイントハウス(コード・1731)から、本日、債務の総額の100分の10に相当する額以上の債務の免除に関する報告(注参照)及び株券上場廃止基準第4条第1項に規定する再建計画等の審査の申請がなされ、当取引所は同社が開示した再建計画が株券上場廃止基準第2条第6号後段(株券上場廃止基準の取扱い1.(6)c)に規定する「当取引所が適当と認める再建計画」であると認定いたしました。
 したがいまして、同社普通株式につき、下記のとおり10月22日から1か月間、上場時価総額の審査を行うこととします。

<上場時価総額の審査>

(2)上場廃止基準該当の要件
10月22日から11月21日までの1か月間の平均上場時価総額又は11月21日の上場時価総額が5億円以上とならないときには同社普通株式は上場廃止となります。
 (なお、ペイントハウス株式につきましては、引き続き監理ポストへの割当て及び債務超過に関する株券上場廃止基準の猶予期間入り銘柄(注参照)として継続されておりますので、念のためお知らせいたします。)

(注)(株)ペイントハウス(コード・1731)は、平成16年8月期決算において債務超過の状態となっており、平成17年8月期決算において、債務超過の状態でなくならなかった場合は、株券上場廃止基準第2条第4号の規定に基づき、同社普通株式は上場廃止となります。


開示情報
051021 23:25 1731 ペイントハウス
再生計画策定及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ
https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_01.html



(株)ペイントハウス株式(1731)の監理ポスト割当理由の追加について
更新日:2005/08/23

投資家の皆様へ

 当取引所上場廃止基準第2条第6号に該当するおそれがある上場会社から提出される再建計画については、それが直ちに当取引所が適当と認める再建計画に該当するとは限りませんので、投資家の皆様におかれましては、監理ポスト割当て理由の追加をご参考のうえ、お取引ください。


http://www.jasdaq.co.jp/data/1731.pdf





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最終更新日  2005.10.22 19:40:52


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