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2005.10.22
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カテゴリ: 株式投資
051022時点ジャスダック

監理ポスト・整理ポスト割当て状況
http://www.jasdaq.co.jp/files/jasdaq/market/1129271729072.pdf

(省略)また、同社は、平成17年6月24日開催の同社株主総会におい
て、役員の改選を行なったものの、平成17年6月28日開催の取
締役会において決議をした重要な会社情報(公開買付けによる株
式取得)を平成17年6月30日に情報開示を行うなど、依然として
【情報開示体制の適正性について疑義が認められている】。

い場合には、投資者の保護が損なわれることとなると考えられるこ
とから、【今後の状況いかんによっては、株券上場廃止基準に該当
する】こととなるため、そのおそれがある銘柄として監理ポストに割
り当て、投資者の注意を喚起するものである。(省略)
※【】はこちらで付けたものです。

ポイント
【今後の状況いかんによっては】、株券上場廃止基準に該当
することとなるため、

★過去のことを持ち出して、整理ポスト云々を取り上げる人がいますが、
上記のように明確に、【今後の状況いかんによっては】となっており、
過去のことが蒸し返されて、整理ポスト入りは考えられないと思います。★

することはないので(経営に対する不当な干渉になり越権です)、
このことのために監理ポストが長引くということも無いはずです。
したがって現状がしっかり改善【情報開示体制の適正性について疑義が
認められなくなれば】されれば、監理ポストに置いておくことの理由がありません。
一般ポストに戻すべきであり、再び不行跡があれば、再度監理ポストに

継続することは、処置として不当です。
名証がグローバリーにたいして取った処置(詳細は別として)が適切とおもいます。
1カ月で監理ポストから出し、その後再度問題が発生したので
監理ポストに入れ直したように、
市場と株主保護のために弾力性が求められます。


■参考
同じく監理銘柄であるペイントハウスについて
ジャスダックから


株式会社ペイントハウス株式に関するご注意
更新日:2005/10/21
http://www.jasdaq.co.jp/other/peinthouse051021.jsp?fwd=7

投資者の皆様へ

(株)ペイントハウス株式に関するご注意

 (株)ペイントハウス(コード・1731)から、本日、債務の総額の100分の10に相当する額以上の債務の免除に関する報告(注参照)及び株券上場廃止基準第4条第1項に規定する再建計画等の審査の申請がなされ、当取引所は同社が開示した再建計画が株券上場廃止基準第2条第6号後段(株券上場廃止基準の取扱い1.(6)c)に規定する「当取引所が適当と認める再建計画」であると認定いたしました。
 したがいまして、同社普通株式につき、下記のとおり10月22日から1か月間、上場時価総額の審査を行うこととします。

<上場時価総額の審査>
(1)審査期間 10月22日から11月21日まで
(2)上場廃止基準該当の要件
10月22日から11月21日までの1か月間の平均上場時価総額又は11月21日の上場時価総額が5億円以上とならないときには同社普通株式は上場廃止となります。
 (なお、ペイントハウス株式につきましては、引き続き監理ポストへの割当て及び債務超過に関する株券上場廃止基準の猶予期間入り銘柄(注参照)として継続されておりますので、念のためお知らせいたします。)

(注)(株)ペイントハウス(コード・1731)は、平成16年8月期決算において債務超過の状態となっており、平成17年8月期決算において、債務超過の状態でなくならなかった場合は、株券上場廃止基準第2条第4号の規定に基づき、同社普通株式は上場廃止となります。





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最終更新日  2005.10.22 17:55:40


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