番組構成師 [ izumatsu ] の部屋

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「期待権」って?


NHKが放送したテレビ番組が、「取材申し込み時と内容が大幅に変更している」として取材対象者から訴えられていた訴訟の判決。
孫請けの制作会社ドキュメンタリー・ジャパンが慰謝料100万円の支払いを東京地裁から命じられた。

この問題で特に気がかりなのは、孫請けに責任を取らせ悠々としているNHKの姿勢は言わずもがなだが、取材対象者側が抱くとされた『期待権』という概念がこの判決を導き出す根拠となっていることだ。

事件を報道した朝日新聞2004年3月24日付記事(カギカッコ内)より抜粋してみる。
東京地裁は、まずこう判断している。

「取材される側が報道内容に抱いた『期待・信頼』は
法的保護の対象になる」

東京地裁は、取材される側が「番組では自分の姿やインタビューは、こんな風に使われるだろう」という期待は法律で保護されるとしたわけだ。
そして、次のように結論づけている。

「その『期待権』を侵害した場合には取材者に賠償の責任が生じる」

「取材する側とされる側の約束がその後の報道内容にも及ぶ」

つまり、「取材される側の期待通りの内容になっていない場合は、取材する側(番組制作側)に慰謝料などの賠償責任が生じる」というのである。制作者側にいる人間として、この判断には納得しかねる。ともすれば自由な番組制作権をおびやかす事例ともなりかねない危惧を感じるからだ。

この本題に入る前にまず確認しておきたいのは、放映直前に「女性国際戦犯法廷」の「結論」をカットするなど、NHKが番組の核心部分を中心に番組を強制的に編集し直したしたことを擁護するつもりは、ぼくにはまったくないということ。
報道機関として最低限の義務を放棄するという堕落しきったNHKの姿勢は、いかように責められようとそれは当然だ。「やっぱりNHK、親方日の丸ね」と切り捨てられてしかるべき権力へのおもねり方だから。

ぼくが懸念するのは、『期待権』なる概念がその重みを増してくると、番組制作の際の姿勢そのものが「取材対象者の『期待』が反映されることを前提とする」という方向へ傾きはしないかということ。
番組制作の現場にいて思うが、単純に期待に応えるようなことは決してあり得ないし、あってはならないことだ。

番組は制作者側の制作意図がまずあって、制作がスタートする。その制作意図を形にし、視聴者へ制作者側の思いを伝えるためには、誰に、またはどの団体に、どんな内容を取材したらいいかを取捨選択する。番組作りの中心にあるのは、あくまで「制作者の制作意図」である。

その制作意図を目に見える形とするために、取材は多方面に、多角的に行われねばならない。制作意図に合致する対象だけでなく、まったく逆の意見を持つ人・団体にもその思うところを述べてもらわなくては、番組としてのふくらみが生まれない。何より、制作意図を鮮明に、明確にすることができない。

例えば、制作者側が「慰安婦が誕生した裏面を探る」こと描こうとしたと仮定する。その場合、慰安婦問題に取り組んでいる人・団体だけを取材しても奥深い番組とはならない。「慰安婦など存在しない」と主張する人・団体にもきちんとした取材をし、その主張する根拠など多彩な意見を聞くことが必要不可欠だ。

しかし、その際、番組が完成したとき、「慰安婦など存在しない」と主張する人・団体が「取材時に期待した内容に反している」として『期待権』を持ち出したらどうか? 「主張が肯定的に取り入れられると期待し、だからこそ取材に協力した。それが無下にされた」と主張したらどうなるのか? 
制作者側は「慰安婦は存在した」ということを前提に番組を作っている。「慰安婦など存在しない」と主張する人・団体が納得するような内容にならないのは、取材をする時から明白なことなのだ。しかし、こうした場合にも『期待権』が成り立つならば、制作意図とは逆の方向性を持つ人・団体に対する取材は困難にならざるを得ない。

例としては極端なものをあげたが、これはニュースであれ、ドキュメンタリーであれ、情報番組であれ、取材という取材すべてに関して言えることだ。
先に述べたように、取材は多方面にわたり、多角的に行われる。それは、制作意図をよりよいと制作者側が考える形にするため。たとえドキュメンタリーであっても、ただ漫然と起こったことをそのまま番組としているわけではない。「こんな風な番組にしたい」というディレクターを中心としたスタッフの意志が最初から存在し、その意志と狙いを具現化することを目指して取材は進められる。

だから、ドキュメンタリーは“ありのまま”を伝えるものではない。制作者側が伝えたいこと、表現したいことを、取材対象者の力を借りて番組という形に作りあげたもの。制作者側の意図によって作りあげられた、いわば“作品”なのだ。
そのため、取材された人たちそれぞれが抱く期待に反する内容となることはかなりの確率で起こり得る。その際、取材対象者おのおのが『期待権』を主張すると、取材という方法自体が成り立たない。

『期待権』という、その概念自体があいまいだ。
まず、どこまでの、どの程度の“期待”が法的に保護されるのかがまったくわからない。ある出来事に期待する度合いは人によってまったく違う。インタビューに関しても、自分がいったん口にしたことはどのように使ってもかまわないという人から、使用する部分を確認しないと番組には使わせないという人まで、本当に多彩なのだ。

そんなあいまいな『期待権』をひとりひとり考慮しつつ、番組として組み上げることなど、はっきり言って不可能である。


今回の問題の場合、取材申し込みの時、ドキュメタリー・ジャパン側と取材対象者との間で取材及び番組内容に関し、かなり濃密なやりとりがあったのだと思う。「番組提案票」なども提示されたという。だから、NHKの介入で番組内容が骨抜きにされたとき、取材対象者側は「信頼が損害された」として告訴に踏み切ったのだろう。

その思いは理解できる。ぼくが制作者側(ドキュメタリー・ジャパン側)にいたとして、「慰安婦の存在は昭和天皇と日本国家にある」とする、民間の試みとしての法廷ではあれ画期的な“判決”が出されたことを番組のハイライトとして取り上げるだろう。そうでなければこの番組を作る意味がない。
だから、裏切られたとする取材対象者側の憤りはもっともだ。しかし、それでも、制作者側の人間として、『期待権』を認めるわけにはいかない。それこそ、今回の孫請けに責任を押しつけた判決に対し原告がコメントした「制作現場をさらに萎縮させること」につながってしまう。

あいまいな『期待権』という概念。
それは、番組制作側(放送事業者)に保障されている、「取材素材を自由に編集して番組制作すること」とも矛盾している。


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しかし・・・・、
これまで記した内容と関わるのだが、ぼくには、テレビ番組の構成という仕事を始めた頃からずっと、ぬぐい去れない違和感がつきまとっている。
それは、「人のインタビューを切り刻み、つなぎ合わせていいのか?」ということ。

例えば、ある人が「A」ということを言ったとする。しかし、その言葉だけでは印象が弱く、また言葉としてもまとまりが悪い。
一方、ここに「B」という、同じ人の発した言葉もある。こちらも一部はおもしろいのだが、このままでは番組に出せるほどのインパクトがない。
こうした場合、インタビュー「A」の一部を切り取り「A’」とする。同様に「B」も「B’」とする。そして、「A’」+「B’」=「C」というインタビュー内容にして番組に使う。

この作業工程。これが、いまだに「こんなことをしていいのか?」という疑問なのだ。
この疑問は、『期待権』の問題とリンクする。

ニュースなどの報道番組にしても、ドキュメンタリーにしても、インタビューを受けている人、語っている人の姿や顔がぴょんと飛んだりすることがひんぱんにある。あれは制作者側がインタビューから使いたい部分を抜粋し、つないでいるから。
ドキュメンタリーではよくある、何らかの映像に取材されている人の言葉がかぶっているシーン。それも、インタビューをつないだ違和感を薄めるために、あえてインタビューに映像をかぶせているのだ。

取材対象者の語った内容をガラリと変えてしまうようなインタビューの切り刻み方は、もちろんしない。取材対象者のインタビューを巧妙につなぎ、欲しい内容の言葉に作り変えたりはしない。取材対象者が語った意味、それが変わらないよう、常に気を配っているつもりだ。
しかしそれでも、人が述べた言葉を、制作意図に合致させるために切り張りしていいのかという疑念が心から消えたことはない。

ぼくは『期待権』という考え方にはものすごく懐疑的だが、取材対象者が期待を抱くことを拒否するわけではない。取材されたら、自分が納得するような形で番組に登場することを願って当然だ。
第一、一般市民にマスコミの取材に協力する義務なぞ、ないのだ。大半の場合、対象者の好意に甘えて取材をさせてもらっているのが現状だ。

ぼくたち制作者側の人間は、取材対象者のその好意をふみにじっているのではないか?
「こんな風に使われるのなら、取材に応じるんじゃなかった」
そんな心の傷を番組制作に協力してくれた人たちに与えているのではないか?
そうした感覚が消えない。


ぼくは取材の現場に出ることは希だ。ほとんどの場合、取材テープを見て、インタビューを聞いて、それから番組の構成をすることになる。だから、これまでかなりの数のインタビューを聞き、取材内容を見てきた。
ディレクターも人によって取材の仕方はいろいろだ。スポンティニアスに、出たとこ勝負の人もいれば、緻密に計算しつつインタビューをする人もいる。

ぼくがことに奇妙に思うのは、「○○的なことをしゃべってくれ」と現場で取材対象者に依頼したり、「今の内容を整理してもう一度」と撮り直しを願うディレクターがいることだ。
こうしたことは、ヤラセとまでは言えなくても、誘導尋問に近いものとなってしまうのではないだろうか?

ぼくは構成をする時、取材対象者に依頼したり、撮り直したりしていると気づいたインタビューは極力はずすようにしている。なぜなら、それは、本来取材対象者の自由意志によるべきインタビュー内容に、制作者側が踏み込み過ぎていると感じるから。
どんなに語りとしてまとまりがなくても、その内容に真実の重みがあるならば撮り直したりする必要はない。
欲しい言葉が撮れなかった場合は番組の流れを工夫するなど、他の方法で取材者側の意図を表現する努力をすべきだと思う。

こうした取材現場での制作者側の態度や、その後のフォローの欠如。それがテレビというメディアに対する不信感を相手方、取材対象者に植え付けているのではないか?
テレビは、自ら一般視聴者の信頼を失うような行為を誕生以来半世紀以上にわたって続けてきているのではないか?
そして、インタビューを切り刻み、張り合わせるという役割のぼくも、テレビが信頼するに足るメディアとなり切れない原因の一端を担っているのではないか?
仕事を重ねて行けば行くほど、そうした思いが消えない。


今回の判決は、番組制作現場のあり方についても、自分自身の役割についても、改めて考えさせられる契機となった。

しかし、孫請け制作会社にだけ責任を負わせた判決内容があまりにも不可解であり、決定的に間違っていることは疑いの余地がない。


(2004.03.27)




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