パワーアシストロボット、医療機器のLAP 平野 淳 のブログ

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November 18, 2010
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カテゴリ: 資格
おはようございます。アジア大会ビリヤードで金、そんな種目があったのですね(^^;)。
建築基準法の用語 について紹介します。(出所:07年度1次試験 第21問)

建築基準法においては、「延焼のおそれのある部分」という用語が定義されています。
これは、店舗などを建築する際に制約を受けるため、理解が必要なものです。

建築基準法での定義は、以下の通りです。

延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物
(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、
1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。


延焼のおそれのある部分については、特に配慮した設計が求められます。

住宅密集地や商業施設の密集地ではこうした基準に則って、適切な態勢の整備も必要です。
建築技術が進歩したとはいえ、注意したいですね。

・・・

ちなみに我が家は住宅密集地で、一軒家ですが、三方が延焼のおそれのある部分に該当します。
木造で防火シートなどを利用していますが、火災保険は欠かせないですね(^^;)。

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Last updated  November 18, 2010 06:15:28 AM
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