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2019.02.19
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2019年における「確定申告の配当収入」の扱いです。いろいろと深堀しながら確認していますが、以下のことが分かってきました。
結論的には、所得税は総合課税、住民税は申告不要と申告方法が選択できることになりました。配当収入が多いほどこの別々の申告方法は使えそうです。(但し、課税所得税率はポイントとなります)
1、 今年は「市」は配当収入について、所得税と住民税の申告方法を別々に選択することができる (従来は制度としてはあったが、手続等が明確でなかったのでやっていない)ようになりました。

申告する際は確定申告書を税務署に提出した後、確定申告書の控えを添付して6月20日までに市県民税申告書を提出する(市税課)
2.所得税の還付請求について
1)NISAの配当は配当収入には含めない(除外する)
NISA分の配当の扱いについて、配当収入には含めるのかどうか「SBI証券」に直接確認した→NISA分の配当は年間取引報告書の書類の一部書類(配当金等の交付状況)にのっておらず、配当に含めるのか、含めないのかよくわからず確認した。→NISAの配当収入は、まったく申告のいらないカテゴリー扱いとのこと、ご存知のことと思いますが、小生はよくわかりませんでした。
  2)総所得は主に配当収入分が増加した。
配当収入は総合課税を選択しました。配当収入が増えたのでその分、所得金額(総所得)が増えました。
  所得控除を加味した課税所得は昨年より、増えましたが、所得税率は5%の範囲となりました。(どうも所得税率がポイントのようです)
 3)源泉所得税と配当控除
  源泉所得税は例年より増加しました。配当収入の源泉分が主なプラスとなりました。→今年の課税所得税率は5%、配当控除は(10%)で合わせたメリットは、例年より還付プラスとなりました。
 4)還付金額が増えた要因は①配当の税金(20%)②配当控除(10%)が主な要素です。
3.国民健康保険税との関係
市の「国民健康保険税資産入力表」を使ってシュミレーションしました。
配当収入は住民税に申告しないので、その中には入りませんが、国民健康保険税の計算にも配当収入は含まれません。
小生及配偶者の総所得、および世帯の固定資産税額を算出し、二人の基準所得金額算出し、試算表で計算してみました。個人年税額の合計は、昨年と比べると増加。総所得が関係する所得割の医療分、支援分、介護分(トータル6.70%)あり、配当収入増加に伴う所得×6.7%でその分が配当収入によって増加するのはやむをえないと考えています。
要するに、所得が増えると、6.7%が増えるということがわかりました。(国民健康保険税の上限はあります)。その他の要素として、配偶者の所得、固定資産税額等の増加等によっても国民健康保険料は増えるものと考えられます。
4.住民税との関係について
市の住民税額シュミレーション試算表を使ってみました。
1).市との確認事項です。 「重要だったのは、住民税の源泉徴収された金額は戻ってこないことです。」
市の市民税の担当者の回答です。「住民税の申告不要」を選択しない場合、配当所得(譲渡所得を含む)が見える所得になるため住民税以外の部分にも影響してきます。ただし、 源泉徴収されていた住民税は配当割額控除として住民税から控除されます。
しかし、「住民税の申告不要」を選択した場合、見えない所得になるため配当所得はなかったものとされますが、源泉徴収された住民税は控除されません。(戻ってきません。)


(2)配当収入とは直接関係がありませんが、住民税はそもそも、基礎控除額が33万円と所得税の基礎控除に比べて5万円少ない。→家内と2人で10万円で1万円住民税が増える)
3)均等割額は家族世帯分1名市民税3500円、県民税1900円で、2名で10800円かかります。大きい要素はやはり「所得割」で市民税・県民税で10%です。課税所得金額(配偶者控除、基礎控除は33万円)の大きさが所得割額に影響しますが、もし、配当を含めると10%住民税が増えるということに
また一方、配当を申告しない形でできれば、配当収入がたくさんある場合はメリットが大きい思われます。住民税は戻りませんが翌年度の住民税の金額には反映されると理解しています。





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最終更新日  2019.02.19 09:06:41
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