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毎年確定申告するときに、「所得税」の計算はまあ理解できるのですが、所得税申告が「住民税」「国民健康保険」にどのように影響してくるのか、しっかり理解をするにはなかなか勉強が必要のようです。
1.
住民税及び所得税の計算と
②
国民健康保険税の所得割の計算は異なります。
総所得金額等を計算するまでは国民健康保険税、所得税および住民税ともに同じ計算になります。
国民健康保険税の場合には基礎控除のみの控除となります。
①
所得税・住民税の場合
総所得金額等ー(扶養・配偶者・社会保険料・生命保険料等の控除)ー基礎控除(所得税は 38
万円、住民税は 33
万円)
②
国民健康保険税の所得割の場合
総所得金額等ー基礎控除( 33
万円)
2.所得税と住民税と所得控除がちがうものがある
この部分は、やっとわかってきました。
1)生命保険料控除は住民税については所得税の 70%
、合計最大で所得税 12
万円(住民税 8
万円)
2)地震保険、寄付金控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除が微妙に違う
3)配偶者控除・同特別控除、扶養控除、基礎控除 (
所得税 38
万円、住民税 33
万円)
※
所得税の「基礎控除等」と住民税の「基礎控除等」が違うくらいと思っていましたが、それ以外にも微妙に違うのですね。
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