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2019.03.01
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今年の確定申告で、一部上場会社の「配当収入」について、従来は、所得税も住民税も申告不要で手続きをしていました。それは、所得税では還付されても、収入 ( 所得 ) が増えることにより住民税、国民健康保険の負担がトータルで費用増になっては困るので、「申告不要」でやっていました。ところが、この数年の間で、所得税と住民税の申告方法を選択できる ( 別々の申告方式をとる ) ことができるようになりました。

そこで、今年の確定申告で、①所得税は総合課税方式、②住民税(国民健康保険)は申告不要の選択をいたしました。

1 月下旬に、 e-tax で確定申告(所得税還付請求)を申告(送信)し、 2 月中旬に所得税の還付金の決定通知とともに、振り込みを頂きました。

次に、住民税の「申告不要」手続きがあるので、本日市役所の市税課に行ったところ、この時期は別会場で「市民税申告」手続きをしているとのことで、別会場で手続きを行いました。

持参した資料等は①平成 30 年分の申告書等送信票(兼送付書)、②マイナンバーカード、③印鑑(認印で OK )です。

担当者から、書類「平成 31 年度 ( 平成 30 年分 ) 市民税・県民税申告書」を渡され、表、裏の必要事項に記入しました。

記入した事項は①現住所、② 31 1 1 日住所、③生年月日、④電話番号、⑤世帯主の氏名、⑥所得の内訳(確定申告書の控えに○)、⑦裏の上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る市民税・県民税の課税方式(申告不要制度に を入れた)で記入した書類はこの 1 枚で、この手続きは、毎年必要になるとのことでした。

一部上場会社の配当収入がある方は、これらの申告方式を選択するのはメリットがあるかもしれません。






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最終更新日  2019.03.01 11:53:05
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