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日本の医療保険は、 75 歳未満を対象とした、①民間企業の従業員が加入している健康保険、②公務員などの共済組合、③農業や自営業者、無職者などの国民健康保険の三つに分けられます。これに加え、 75 歳以上を対象にした後期高齢者医療制度があり、国民皆保険体制となっています。
実は、前々からちょっと気になっていたのは、地元の磐田市の場合は「国民健康 保険税 」ですが別の市町村では「国民健康 保険料 」と異なる名称を使っている自治体があるということです。そこで、まずその違いがどこにあるのか調べてみました。
分かったことは、加入者側というより、運営者側の事由に基づくものということがわかりました。
以下は「国民健康保険ガイド」 http://www.kokuho.info/hoken-ryouzei.htm から転載させていただきました。
<国民健康保険料と国民健康保険税の違い>
国保の運営者である保険者(市区町村)は、保険料と保険税のどちらかを選ぶことができます。
国民健康保険法には「国民健康保険に要する費用を世帯主から徴収しなければならない」と規定されていますが、国民健康保険料と国民健康保険税のどちらの方式にするかは、保険者の裁量とされています。
つまり、同じ国保という名称であっても、地域によって保険料のところと保険税のところが存在します。 保険料も保険税も、基本的には同じです。 どちらも市区町村に保険料(税)として納めるものです。また、受けられる医療も同じであり、通常通りに保険料を納めて医療を受ける場合は、保険料でも保険税でも違いはありません。
では、違いはどこにあるのでしょうか。
<関連する法令が異なる>
保険料と保険税とでは、関係する法令が異なります。保険料の場合は国税徴収法、保険税の場合は地方税法により徴収されます。
とは言え、これは私たち国民の側からするとあまり違いが分からないと言うか、これによって高い安いの差があるわけでもないので、どちらでも大して変わりはありません。
しかし、実際には保険税を採用している方が多いです。それには 3 つの理由があります。
① 保険税は時効が長い
保険料と保険税で異なるのは、時効(消滅時効)の長さです。
関連する法令が異なるため、時効に差があるのです。
国民健康保険料・・・徴収権の消滅時効 2 年
国民健康保険税・・・徴収権の消滅時効 5 年
上の項で関連する法令が異なると述べましたが、それらにより定められている時効が異なっているため、このようになります。
② 保険税は差し押さえの優先順位が高い
これも関連法令に基づくものですが、保険料(税)を滞納して差し押さえになった場合は、優先順位の高いものから弁済を受けることができます。
国民健康保険料の優先順位・・・住民税の次
国民健康保険税の優先順位・・・住民税と同じ
このように、保険税の方が優先して弁済を受けることができます。あくまで滞納して差し押さえになった場合の話なので実際にこの順位が生きるのは稀なケースではありますが、法令上はこのようになっています。
③ 保険税は遡って請求できる期間が長い
国保の保険料(税)は、加入の届出をした日からではなく資格を取得した日から課税されます。この届出が遅れると遡って課税されることになります。
このとき、過去の滞納分に対して請求できる上限年数が、保険料と保険税で異なります。
国民健康保険料の遡及賦課・・・最大 2 年
国民健康保険税の遡及賦課・・・最大 3 年
以上のことから、 保険税方式の方が国保の運営者(市区町村)にとって有利なので、保険税方式を採る方ところが多い わけです。
加入者側としては、ちゃんと保険料を納めている分には差はありません。滞納したときに違いが出てくる可能性がある
、ということになります。
~あとがき~
国民健康保険税も国民健康保険料も加入者にとっては、基本的な差はないのですが、「時効」「滞納」「遡及」時の対応に差があるようです。それは、「運営者」にとって「保険税方式」の方が「保険料方式」よりも徴収・請求などで有利であるというのが理由のようです。
実は、わたしたちは、「国民皆保険制度」の中で生活しています。保険制度ばかりでなく、社会福祉制度などの今ある諸制度は時代の年月を経て、改善に改善を重ね作り上げられてきている側面があります。時代の変化に応じて、常に見直しをしていくべき必要性はあるものの、何でも「ある」のが当たり前という生活には、もしこの制度がなかったらどうなるのかとも考えることが必要ではないかとふと思いましたね。
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