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たまたま、新聞の下段広告で週刊現代( 10 月 26 日号)に『「夫」または「妻」が死んでからの「年金」「税金」「健康保険」』についての、大特集というのが目につきました。ちょっとあらためてどうなるのか興味がありましたので、購入しました。購入したら、 wife がかなり夢中で読んでいました。どうなるかは、知っておくと金額の多寡は別にして、安心できますし、覚悟もできます。
詳しく見たい方は「週刊現代10月26日号」をお求めください。
ちょっと内容を整理しますと、 夫・妻が亡くなると年金の額がどう変わる?あなたのパターンをチェックしよう 。という内容です。夫婦の間でも、ひそかに知っておきたい内容ですね。
(出典)週刊現代( 10
月 26
日号)
パターン①夫が元会社員、妻が専業主婦の場合
夫
が亡くなると・・・
妻が亡くなると・・・
パターン②定年後の夫と65歳以下の妻の場合
夫が亡くなると・・・
妻が亡くなると・・・

(出典)週刊現代 10 月 26 日号
上記は①夫が定年後で妻が専業主婦で、すでに自分の年金をもらっているケースです。夫の年金の老齢基礎年金、老齢厚生年金を足した 207 万 6100 円はかなり高い水準の年金支給だと思います。通常はここまでの年金は受給ができるか疑問です。妻の年金も老齢基礎年金は満額で約 78 万円ですので、いずれにしても金額は上限という感じがします。
① のケースは
夫婦ともに 65 歳以上で年金を受給している場合には夫婦それぞれの年金支給額を加算した 夫婦合計の年金額 291 万 9060 円 が年金額になります。
[夫が亡くなると]→ 妻の年金受給額は 187 万 3492 円
夫が受給していた老齢厚生年金(夫が受給していた年金総額とは異なります)の 4 分の3の金額が遺族厚生年金として配偶者(妻)に支給されます、 129 万 600 円の 4 分の3で 97 万 2000 円と自分(妻)の老齢基礎年金 78 万 100 円と振替加算+経過的寡婦加算が支給されることになります。
年金については、わたしはその道の専門家ではありません。正確に把握しようとするとかなり専門的で深い知識が求められますので、ここではおおよその理解をして頂ければ幸いです。(自分自身も復習をかねて調べながら記載していますが、不備等がございましたらご容赦願います)
[妻が亡くなると]→ 夫の年金額は変わらない 207 万 6100 円
妻は老齢基礎年金のみなので、遺族年金はありません。ところが、妻の方も共働きの場合③で、妻も老齢厚生年金を受給している場合には、ちょっと複雑な計算になります。いずれにしても、どちらかが亡くなると確実に年金額も減額していくので、さみしい感じはありますね。
② のケースは
パターン②は定年後の夫と65歳以下の妻の場合です。
夫が亡くなると・・・
妻が亡くなると・・・
ですが、①と異なるのは、妻が 65 歳未満で年金の受給をまだ受けていない点です。妻の年金がありませんから、年金は夫の年金+加給年金 ( 夫の年金に加算されて支給される、妻が 65 歳まで ) で合計 246 万 6200 円となります。
[ 夫が亡くなると ] → 妻の年金額は合計 155 万 7100 円
夫が亡くなると、夫の老齢厚生年金の 4 分の3が遺族厚生年金として支給されます。 129 万 600 円の 4 分の3で 97 万 2000 円
中高年寡婦加算
妻が 40
歳から 64
歳だと自分が老齢基礎年金をもらいはじめるまで遺族年金に加算がつきます。 58
万 5100
円
[ 妻が亡くなると ] → 夫の年金額は変わらない 207 万 6100 円
夫自身の年金で生活することになります。
※ 経過的寡婦加算
遺族厚生年金の加算給付の 1 つ。遺族厚生年金を受けている妻が 65 歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、 65 歳までの 中高齢寡婦加算 に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます 。これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、 65 歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。その額は、昭和 61 ( 1986 )年 4 月 1 日において 30 歳以上の人(昭和 31 ( 1956 )年 4 月 1 日以前生まれ)の人が、 60 歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。 65 歳以降に初めて遺族厚生年金(長期の遺族厚生年金では死亡した夫の被保険者期間が 20 年(中高齢の期間短縮の特例などによって 20 年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上)を受け始めた妻にも加算されます。なお、遺族厚生年金の受給者が障害基礎年金の受給権も同時に有しているとき(ただし、支給停止になっている場合は除く)は、経過的寡婦加算は支給停止となります。
※老齢基礎年金
(出典) https://hoken.niaeru.com/media/others/pension-amount-paid/
まず 1 階部分である「老齢基礎年金」の計算方法を説明します。老齢基礎年金は、原則として 65 歳から、原則 10 年以上、保険料を払い込んだ人は誰もがもらえることになっています。
2-1-1. 老齢基礎年金の額は保険料の納付月数で決まる(満額は年 78 万円程度)
老齢基礎年金には最高額(よく「満額」といわれます)があります。国民年金の納付可能期間である原則として 20 歳から 60 歳になるまでの 40 年間、 480 ヵ月について、全部納付をすれば満額が得られ、納付していない期間があれば、その割合に応じて減額される、という仕組みをとっています。ちなみに、満額の老齢基礎年金は、年額約 78 万円となっています。
ざっくりいうと、国民年金保険料を 1 年間納付すると、老齢基礎年金は年額で約 19,500 円増える、ということになります。 20 歳から 60 歳になるまでの 40 年納めれば約 78 万円となります。
※加給年金と振替加算
(
出典 )
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
※加給年金(定額部分が支給されている場合に限ります)
厚生年金保険の被保険者期間が 20
年※以上ある方が、 65
歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
65
歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が 20
年※以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
※中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は、厚生年金保険(一般)の被保険者期間が 15 ~ 19 年。

※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に 33,200
円~ 165,600
円が特別加算されます。
[ 配偶者加給年金額の特別加算額]

【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が 20
年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が 40
歳(女性の場合は 35
歳)以降 15
年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間 20
年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
※振替加算
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻 (
夫)が 65
歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。【例 1
】
また、妻(夫)が 65
歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。
詳しくは こちら(PDF 528KB ) をご覧ください。
【例 1 】

年金は調べると調べるほど奥が深いというか、専門的になってきますのでほどほどのところまででお許し願いたいと思います。次回は、③、④について投稿する予定です。
パターン③共働きだった夫婦の場合
夫が亡くなると・・・
妻が亡くなると・・・
パターン④夫が自営業で現役の場合
夫が亡くなると・・・
妻が亡くなると・・・
~あとがき~
年金は老後の生活において大変重要な収入になります。ところが、年金は個々人の状況(加入月数の違い、勤務時の所得の違い、共働きか、専業主婦だったか、年齢は、年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給しているか、扶養家族人数、など)によって、簡単に自分で年金額計算ができるものではありません。また、夫が亡くなったり、妻が亡くなったりすると、その手続きはどうしたらよいか、年金の支給金額はどう変わるかなど、わからないことが不安感を増殖させることもあります。細かなところまで理解できれば良いのですが、なかなか全体を理解することは難しいとは思いますのでで、ざっくりとどうなるのか理解するだけでもちょっと安心できるのではないかと思いまとめてみました。自分自身の理解を深めるためでもありますので、遺漏、不備などあるかもしれませんがご容赦いただきたいと存じます。以上
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